自転車の安全利用について

更新日:2023年03月07日

ページ番号: 15240

自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となります(令和5年4月1日から)

 道路交通法の改正により、令和5年4月1日から、自転車を利用する全ての人のヘルメットの着用が努力義務となります。
 自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っています。また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて約2.2倍高くなっています。(出典:警察庁HP 平成29年~令和3年合計)
 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自転車に乗るときは必ずヘルメットをかぶりましょう。


 

「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平成29年4月1日に施行されました

 自転車は、環境負荷もなく、健康増進に役立つ交通手段であり、子どもから高齢者まで幅広く利用され、県民の日常生活に密着している乗り物です。
 一方で、交通ルールやマナーを守らない危険な自転車の走行が社会的に問題となってきており、県内で自転車利用者が加害者となる死亡事故も発生しました。
 全国的には高額な損害賠償事例もあり、自転車の安全利用対策が求められています。
 本条例は、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としたものです。

・詳しい内容については、千葉県ホームページをご覧ください。

条例の一部改正(自転車保険加入義務化)

 令和3年12月に条例の一部が改正され、令和4年7月1日より自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務となります。
 改正の概要やよくある質問については、千葉県ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[土木部]道路維持課(交通班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6130
ファクス:043-486-2505

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