特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は交通ルールを守って利用しましょう!!

更新日:2023年10月06日

ページ番号: 17504

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックーボード等は、特定小型原動機付自転車としての交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車の主な交通ルール

  • ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入していなければ公道を走ることはできません。
  • 国土交通省が定めた車両の保安基準に適合していなければ、公道を走ることはできません。
  • 運転免許は不要ですが、16歳未満の人の運転は禁止です。16歳未満の人に提供(貸す、買い与える、譲渡する等)することも禁止です。
  • 飲酒運転や二人乗りは禁止です。

 

(努力義務)

  • 運転するときはヘルメットをかぶりましょう。
  • 安全運転教室の受講をしましょう。

 

特定小型原動機付自転車の交通ルールは警察庁、保安基準は国土交通省、登録制度については市民税課のホームページをご覧ください。

  • 警察庁ホームページ

         特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

  • 国土交通省ホームページ

         特定小型原動機付自転車について

  • 佐倉市市民税課ホームページ

         特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録制度が始まります

 

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