特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録制度が始まります。

更新日:2023年05月22日

ページ番号: 17444

道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まります。公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。

特定小型原動機付自転車とは

電気モーターを動力源とし、道路運送車両の保安基準を満たす以下の要件(下表)の全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」です。

※従来の電動キックボード等は特定小型原動機付自転車に該当せず、一般原動機付自転車に該当します。

  原動機付自転車
  特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下

特定小型原動機付自転車以外のもの

定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下

 

保安基準(国土交通省ホームページから引用)

公道を走ることができる保安基準(国土交通省ホームページからの抜粋)

参考:道路運送車両の保安基準を満たすと国土交通省の認定を受けた車体に表示される認定マーク

国土交通省の認証を受けた車体に表示される認証マーク(白色)国土交通省の認証を受けた車体に表示される認証マーク(黒色)

登録:ナンバープレートの交付申請手続きは令和5年7月3日(月曜日)から受付開始

手続きは、市民税課で令和5年7月3日(月曜日)から受付を始めます。必要書類を持参のうえ、手続きしてください。手数料は無料です。

必要書類

・上記対象車両に該当することが分かる書類(販売証明書などに記載がある場合には省略可)

・販売証明書または譲渡証明書

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証と写真つき学生証など)

本人確認について

年税額

2,000円(令和6年度から課税されます)

道路走行上の取り扱いについて

市役所で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。

公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。

保安基準については国土交通省のホームページをご覧ください。

ご利用にあたって

特定小型原動機付自転車としての交通ルールが適用されるのは、令和5年7月1日以降です。

それまでは現行の道路交通法に基づく交通ルールが適用されますのでご注意ください。

・ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入していなければ公道を走ることはできません。

・国土交通省が定めた車両の保安基準に適合していなければ、公道を走ることはできません。

・運転免許は不要ですが、16歳未満の人の運転は禁止です。

・16歳未満の人に提供(貸す、買い与える、譲渡する等)することも禁止です。

・飲酒運転は禁止です。

・二人乗りは禁止です。

≪努力義務≫

・事故時の被害を軽減するため、運転するときはヘルメットをかぶりましょう。

・安全運転教室の受講をしましょう。

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この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(税制班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6114
ファクス:043-486-5444

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