低木が植栽されていない植樹桝へ花を植えたい
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植樹桝への花植え届出について
道路の植樹桝へ草花を植える場合には道路管理者へ届出が必要になります
市道の植樹桝に草花を植える場合には、歩行者や交通の安全確保や景観への配慮など適正な管理をしていただくことが必要であり、内容を確認するため、年度ごとに届出をお願いしています。
次の注意事項にご留意いただき植栽する前に、道路維持課に必要書類(位置図、花植えをする場所の詳細図、写真)を添付のうえ届出書の提出をお願いいたします。
なお、届出書の様式につきましては、ページ下部にありますのでダウンロードしてお使いください。
注意事項
1.花植えの場所は、佐倉市道の植樹桝のうち、原則として申請者の自宅の前の低木等が植栽されていない植樹桝とします。
2.植えることのできる花は一年生の花とします。
3.花は地面に直接植えることを基本とし、植木鉢などの使用は不可とします。
4.柵やブロックなどは設置しないでください。
5.歩行者や車両通行に影響を与えないよう、常に良好な管理に努め、花植え後の除草・清掃は申請者により適宜行ってください。
6.届け出のあった花の植え付け、維持管理、及び花植え後の除草・清掃に要する一斉の費用は申請者負担とします。
7.事故等が発生した場合は、代表者及び申請者の責任により処理してください。
8.適切な管理がされていない場合や、交通支障となっている場合等は、市の判断で届出のあった花を撤去する場合があります。
9.道路管理者等の作業により届出のあった花に損害がある場合や、市の判断で花が撤去される場合がありますのでご了承ください。
10.その他疑義が生じた場合には、速やかに協議してください。
植栽が不可能なもの
・多年生植物
・背の高くなる植物(高さが概ね30センチ以上に成長するものは不可)
・トゲや毒のある植物
・野菜などの食べられる植物
・種などが飛散する植物
提出書類
1.植樹桝への花植え届出書
2.位置図(住宅明細図やグーグルマップなど)
3.花植えをする場所の詳細図(簡単な植栽のレイアウトを記載したもの)
4.植栽桝等使用前の写真
植栽が完了したら
植栽が完了しましたら、完成状況の分かる写真の提出をお願いいたします。
また、植栽の内容が変更となった場合や、途中で使用をやめる場合には速やかにご連絡ください。
様式ダウンロード(植樹桝への花植え届出書)
この記事に関するお問い合わせ先
[土木部]道路維持課(事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6152
ファクス:043-486-2505
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更新日:2026年04月13日