土地収用法に基づく縦覧の実施について(その2)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3501

勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)について土地収用法に基づく裁決申請及び明渡裁決の申立てに関する書類を縦覧します(その2)

 佐倉市では、平成24年3月28日付でお知らせしたとおり(詳細は下記リンク「土地収用法に基づく申請等と縦覧の実施について」をご覧ください。)、都市計画道路勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)の一部未買収となっている土地(約304平方メートル)及びその土地に存在する物件について、さる3月9日に千葉県収用委員会へ土地収用法に基づく裁決申請及び明渡裁決の申立てを行いました。

 本申請等につきましては、取得しようとする土地の所有者ごとに1つの事件として取り扱われており、以下3事件に整理されています。

  1. 土地所有者本昌寺分(本昌寺墓地使用者3名の方々の墓地区画(約20平方メートル)と志津霊園5か寺の共有物件が所在する土地(約47平方メートル))
  2. 土地所有者専福寺分(専福寺墓地・境内地の合計約123平方メートル)
  3. 土地所有者5か寺分(5か寺共有地の一部(約114平方メートル))

 このうち、1.と3.については、平成24年3月28日付で公告するとともに、3月28日から4月11日まで縦覧いたしております(詳細については、平成24年3月28日付のお知らせを参照してください)(詳細は下記リンク「土地収用法に基づく申請等と縦覧の実施について」をご覧ください。)。

 今回は、残る2.について、申請書類の補正が完了したことから、土地収用法第42条第2項及び同法第47条の4第2項の規定により、本日(4月11日)付で公告するとともに、申請及び申立てに関する書類を以下のとおり縦覧いたしますので、お知らせいたします。

縦覧書類の内容

  • 裁決申請に関して
    • 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面
    • 収用しようとする土地の所在、地番及び地目
    • 収用しようとする土地の面積
    • 土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所
    • 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積及びその内訳
    • 権利を取得し、又は消滅させる時期
    • 土地調書の写し
  • 明渡裁決の申立てに関して
    • 土地の所在、地番及び地目
    • 土地にある物件の種類及び数量
    • 土地所有者及び関係人の氏名及び住所
    • 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償を除くその他の損失補償の見積及びその内訳
    • 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限
    • 物件調書の写し

 なお、下記2に掲げる土地の所有者及び関係人並びに同土地及びこれに関する権利について仮処分をした者その他損失の補償の決定により権利を害されるおそれのある方は、縦覧期間内に同法第43条(同法第47条の4第2項において準用する場合を含む)の規定により、千葉県収用委員会に意見書を提出することができます。

1 事業名

佐倉都市計画道路事業3・4・15号勝田台・長熊線

2 収用しようとする土地の所在、地番及び地目

土地所有者専福寺分
土地の所在 地番 地目
公簿
地目
現況
佐倉市上志津字井戸沢 1477番6 墓地 墓地
佐倉市西志津二丁目 88番9 境内地 境内地
佐倉市西志津二丁目 89番1 境内地 境内地

3 縦覧場所

佐倉市役所 志津霊園対策室

4 縦覧期間

平成24年4月11日(水曜日)から平成24年4月25日(水曜日)まで

この記事に関するお問い合わせ先

[土木部] 道路建設課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6155
ファックス:043-486-2505

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