遠距離通学費補助制度

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 1854

 小中学校までの距離が遠いため、電車やバス等を通学手段として使っている方のうち、通学距離が定められた距離以上のかたに対して、負担の軽減をはかるため、運賃の一部を補助する制度です。

対象者

  1. 佐倉市立小中学校に通っている子どもの保護者
  2. 通学距離が小学校3キロメートル、中学校5キロメートル以上のかた
  3. 通学に交通機関(電車またはバス)をつかい、運賃を自己負担しているかた

 以上の三つの要件を満たしているかたが、この制度の対象になるかたです。

(注意)ただし、指定校変更により、学区外から通学しているかたはこの制度の対象となりません。

補助金額

 補助金額は、通学方法の違いにより、次のいずれかの金額を基準額として計算します。

  1. 定期券を使っている場合の基準額: 三ヶ月定期の代金を3で割った金額
    (注意:三ヶ月以下の定期しかない場合は、最も長い期間の定期を月数で割った金額)
  2. 定期以外の通学の場合の基準額 : 実際にかかった金額
    (注意:バス等の一回ごとの乗車証明が必要になります)

 この基準額から、小学生は500円、中学生は1000円を引いた金額が、補助金の月額になります。

申請方法

申請に必要なもの

 遠距離通学費補助金交付申請書

提出先

 通っている小中学校

提出時期

 5月中旬(途中転入の場合は、随時)

この記事に関するお問い合わせ先

[教育委員会 教育部] 学務課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6186
ファックス:043-486-2501

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