【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく学用品の現物支給について

更新日:2026年08月25日

ページ番号: 22340

日頃より学校教育にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

このたびの令和8年8月千葉豪雨により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

災害救助法の適用に伴い、住家の被害により学用品を喪失又は損傷し、学校生活を送る上で支障がある場合、必要な学用品を現物で支給する制度があります。

支給を希望される場合は、以下の内容をご確認のうえ、申請してください。

1 対象となる児童生徒

佐倉市立小学校に在籍する児童及び佐倉市立中学校に在籍する生徒のうち、以下の全てを満たす児童生徒

(1)住宅が全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により損傷した。

  • 土砂の堆積等により一時的に住宅に居住できなくなった場合も対象。
  • 床下浸水や、住宅の一部損壊は対象外。

(2)住宅の損傷により、学用品を喪失又は損傷し、就学に支障がある。

  • 水洗いや消毒等により使用できるもの、学用品に直接の被害がないもの、予備的なものは対象外となる場合があります。

2 対象品目及び限度額

区分 対象品目の例 限度額等 給与方法
教科書 教科書 全て

現物給与(現物支給)

教科書以外の教材 教育委員会の承認を受けている準教科書、ワークブック、問題集 等 全て
文房具 ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規 等

小学校児童
5,800円以内

中学校生徒
6,100円以内

通学用品 傘、靴、長靴 等
その他の学用品

運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、工作用具、裁縫用具 等
(原則同品目は1セット(着)のみ)

  • 申請内容を学校及び教育委員会で確認した後、物品を手配し、納品され次第、学校を通じてお渡しします。
  • 就学に必要な最低限度のものが対象。内閣府との協議により給与が認められない場合があります。
  • 申請内容や物品の調達状況により、希望どおりの品目・数量・規格にならない場合があります。
  • 既に保護者が購入済みの物品は対象外です。

3 申請及び申請期限

ちば電子申請サービスにより児童生徒1人につき1回申請してください。

申請件名 【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく学用品等の現物支給申請
申請URL https://apply.e-tumo.jp/city-sakura-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=64610 申請用QRコード
申請期限 令和8年8月31日(月曜日)まで

4 申請に必要なもの

・罹災証明書の写し
※発行が間に合わない場合は、以下のフォームより後日提出可

件名 【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく学用品等の現物支給申請の罹災証明書送付
送付用URL https://apply.e-tumo.jp/city-sakura-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=64611 証明書送付用QRコード
送付期限

交付後、速やかに送付願います。

5 その他

  • 支給を希望しない場合、申請は不要です。
  • 電子申請の場合、紙面での提出は不要です。
  • 今回の災害は夏季休業中のため、通学途中や学校での被災は原則該当しません。親類宅等で被災した場合については、状況に応じて確認が必要となります。該当する可能性がある場合は、学務課へご相談ください。
  • 申請内容について、学校又は教育委員会から確認の連絡をする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

[教育委員会 教育部] 学務課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6186
ファックス:043-486-2501

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