就学援助制度及び新入学学用品費の入学前支給について

更新日:2024年09月13日

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要保護・準要保護児童生徒就学援助制度

制度の概要

  1. 要保護・準要保護児童生徒就学援助制度とは、生活保護を必要とする世帯、または生活保護に準じた保護が必要な世帯の児童・生徒に対し、義務教育を円滑に実施することができるよう、学用品費や修学旅行費など一定の援助を行う支援制度です。
  2. 入学時のみでなく、在学中(年度の途中であっても随時)に制度を利用していただくこともできますので、学校へご相談ください。
  3. 援助費の支給は年3回(毎学期ごと)に分けて行います。ただし、新入学学用品費については、入学前の3月支給が基本となりました。詳細は、このページの最後をご覧ください。

対象者

  1. 生活保護法第6条第2項の規定に該当する方(要保護者)
    この制度では、生活保護制度の教育扶助に該当しない修学旅行費・医療費を補助します。
  2. 佐倉市教育委員会が、要保護者に準ずる程度に困窮し、就学困難と認定した方(準要保護者)

   以上のいずれかに該当する方が、この制度の対象になります。

準要保護の認定基準

 準要保護の対象となる方は、自ら申請された方のうち、市内小中学校に在学している児童生徒の保護者で、前年の同一世帯の所得が生活保護基準の1.3倍未満の方です。

(注意)同一世帯とは、同じ住所に住んでいる方です。(単身赴任で生計を共にしている方も含みます。)
 住民票や生計が違っていても、同じ住所に住んでいる方は、同一世帯とみなします。

就学援助が認定となる合計所得額の目安
世帯人数
(同居人も含む)
世帯の前年の総所得額
2人  約 250万円
3人  約 295万円
4人  約 365万円
5人  約 395万円
  • (注意)世帯人数が同じであっても、各家庭の控除状況や年齢構成、扶養児童生徒数などにより認定基準額は異なるため、上記金額はあくまでも目安です。
  • (注意)認定の可否は全ての必要書類をご提出いただいた後に判定をいたしますので、事前にお問い合わせいただいても、お答えすることはできません。

補助の種類及び金額(在学児童生徒の場合)

補助の種類及び金額
種類 補助限度額
(年額)小学校
補助限度額
(年額)中学校
援助内容
新入学児童生徒学用品費 57,060円 63,000円 小中学校に入学するにあたって必要な物品等の経費を補助します(入学前支給を受けていない方が対象です)。
学用品費 11,630円 22,730円 学校における各教科、特別活動の学習に直接必要とする物品にかかる経費を補助します。
通学用品費 2,270円 2,270円 通学のために必要とする物品の経費を補助します(1年生には支給されません)。
宿泊を伴わない校外活動費 1,600円 2,310円 遠足などの校外活動に必要な交通費と施設見学料金を補助します。
宿泊を伴う校外活動費 3,690円 6,210円 キャンプなど宿泊を伴う校外活動の交通費、施設見学料金及び宿泊費を補助します。
給食費 支払った費用
全額
支払った費用
全額
給食費としてお支払いいただいた経費を、全額学期末にお返しいたします。
修学旅行費 支払った費用
全額
支払った費用
全額
修学旅行に係った経費のうち、全体行動に係った経費をお支払いします。
医療費 医療券をお渡しします。 医療券をお渡しします。 虫歯やアレルギー性でない結膜炎、蓄のう症など、学校保健安全法施行令第8条に定められた病気について、病院で出していただくと自己負担が無料になる医療券をお渡しします。
オンライン学習通信費 14,000円 14,000円 自宅等でオンライン学習を実施する通信費として支給します。
卒業アルバム代 11,000円 8,800円 卒業アルバムの購入費用を補助します。
日本スポーツ振興センター共済掛金 全額 全額 4月からの認定者に限り、全額補助します。

(注意)金額は変更になる場合があります。

申請の流れ(小学校入学予定者の新入学学用品費の申請は別になりますので、このページの最後をご覧ください)

申請の流れ(入学後・進級後の一般的な例です。継続の方も、毎年度申請が必要です。)
順番 手続きする人(→相手先) 手続き内容
1 保護者(→学校) 申請書、委任状及び必要書類(家賃、遺族年金、障害年金、失業手当給付額のわかる書類、コピー可)を通っている学校に提出します。
2 学校(→民生委員・児童委員) 申請書をもとに児童生徒調査票を作成し、必要に応じて民生委員に所見の記入を依頼します。
3 民生委員・児童委員(→学校) 民生委員は、保護者と面談・調査のうえ所見を記入し、校長に提出します。
4 保護者(→学校) 申請する年の前年の所得がわかる証明書(申請する年の6月中旬頃から取得できるようになります)を学校に提出してください。ただし、申請する年の1月1日現在佐倉市にお住まいの方については原則として提出は不要です。
5 学校(→教育委員会) 必要事項の記入と書類がすべてそろった時点で、教育委員会に書類を提出します。
6 教育委員会 提出書類の内容を確認し、認否の判定を行います。
7 教育委員会(→学校・保護者) 認定結果を学校長、保護者に通知します。
(保護者への直接通知は、認定されなかった場合となります)。
8 学校(→教育委員会) 認定になった方の経費を計算し、援助費の請求を行います。
9 教育委員会(→学校→保護者) 援助費は、各学校を通じて保護者の方に支給されます(1回目は9月頃)。
経費は学期ごとに支給されます。
  • (注意)書類に不備がある場合は、認定できませんのでお気をつけください。
  • (注意)認定及び援助費の1回目の支給は、9月頃となります。新入学学用品費については、入学前の3月支給が基本となりました。

必要書類

 就学援助の認定には、「市区町村が発行する収入を証明する書類」の提出が必要です。ただし、申請する年度と同年の1月1日に佐倉市にお住まいの方については原則として提出は不要です。

 具体的には、申請する年度の課税の基礎になった所得がわかる次の書類のいずれか(コピーでもかまいません)を提出してください。

  • 特別徴収税額通知書
  • 課税・所得証明書
  • 非課税証明書
  • (注意)これらの書類は、申請する年度の6月中旬以降でなければ、取得できません。
     手続きの第一段階(学校への書類の提出)のときに、書類がそろえられない場合は、後日学校に提出してください。
  • (注意)同一世帯のすべての成年者及び、未成年でも働いている方、全員の証明書が必要です。
    働いていない方(年金生活者など)も、非課税証明書を必ず提出してください。
  • (注意)この他、賃貸住宅契約書等の写し、その他の収入額のわかる書類の写しなどが必要となる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

新入学学用品費の入学前支給について

制度の概要及び申請方法等

  1. 佐倉市では、佐倉市立小中学校へ入学する児童生徒の保護者で、就学援助の準要保護の要件に該当する方へ、新入学学用品費を入学前の3月に支給いたします。
  2. 佐倉市立中学校へ入学する生徒の保護者の方へは、就学援助の準要保護に認定されている小学校6年生の3学期分の就学援助費の支給に合わせて、3月頃に支給いたします。このため、通常の就学援助の申請と認定が済んでいることが必要となります。
  3. 佐倉市立小学校へ入学する児童の保護者の方へは、入学前の事前の申請により、就学援助の準要保護の要件に該当する方へ、入学前の3月に支給いたします。申請方法等、詳細は以下の各ファイルをお読みください。申請書は、ファイルをダウンロードして印刷いただくか、学務課へご連絡いただいて郵送を受けていただき、ご記入の上、期限までに必要書類を合わせて学務課へご提出ください。

(注意)今回、申請しなかった、又は非認定となった場合でも、令和7年4月に佐倉市立小学校に入学された後、令和7年度の就学援助費として、学校経由で申請が可能です。申請の結果、4月当初からの認定となった場合は、就学援助費の一環として、新入学の学用品費も1学期分として、学校経由で支給されます。反対に、今回、申請されて認定・受給された方も、令和7年度の就学援助を希望される方は、令和7年4月以降、再度、申請が必要です。ただし、新入学の学用品費については支給済となるため、支給されません。

新入学学用品費の入学前支給の関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

[教育委員会 教育部] 学務課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6186
ファックス:043-486-2501

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