個人情報保護制度の概要

更新日:2023年12月27日

ページ番号: 4743

個人情報保護制度

個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関や地方公共団体、事業者等が守らなければいけないルールが定められています。佐倉市でも、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いについての措置を講じています。 

個人情報とは

個人情報とは以下のいずれかに該当するものをいいます。 

(1)生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日等により特定の個人を識別することができるもの。(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)

(2)DNAや指紋、マイナンバー、運転免許証番号などの個人識別符号が含まれるもの。

市が個人情報を取り扱う場合の主なルール

個人情報の保有

個人情報の保有は、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するために必要な場合に限り、かつその利用目的をできる限り特定して行います。

個人情報の利用及び制限

個人情報は、法令に基づく場合などを除き、原則として利用目的以外の目的のために利用、提供を行いません。

安全管理措置

  • 保有個人情報は、正確なものに保ち、漏えいや紛失等の事故が起こらないようにします。
  • 各所管課等に、保護責任者を置き、保有個人情報を保護する責任体制を明確にします。
  • 必要のなくなった保有個人情報は、確実かつ速やかに廃棄します。
  • 保有個人情報を取り扱う事務を委託する場合には、保有個人情報の保護に関しての必要な措置を講じます。

保有個人情報の開示請求

市が保有する個人情報は、原則としてその個人情報の本人が開示請求をすることができます。また、開示請求は市民だけではなく、どなたでも行うことが可能です。
開示は、閲覧・視聴・聴取、写しの交付により行います。

開示請求の方法

保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、下記の本人確認等に必要な書類を添えて提出してください。

(受付窓口)

佐倉市役所1号館2階 市政資料室

(郵送先)

〒285-0851 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 行政管理課 事務管理班

様式

添付書類一覧

請求者 請求方法 必要書類
本人 窓口 ・本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証等)
郵送 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
・住民票の写し(30日以内に作成されたもので原本に限る)
法定代理人 窓口 ・代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
・法定代理人の資格を証する書類(戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書等。30日以内に作成されたもので原本に限る)
郵送 ・代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
・法定代理人の資格を証する書類(戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書等。30日以内に作成されたもので原本に限る)
・代理人の住民票の写し(30日以内に作成されたもので原本に限る)
任意代理人 窓口 ・代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
・任意代理人の資格を証明する委任状(次のいずれかの措置を講じたもの。30日以内に作成されたもので原本に限る)
(1)委任者の印を実印とし、印鑑証明書(30日以内に作成されたもので原本に限る)を添付
(2)委任者の運転免許証、個人番号カード等の写しを添付
郵送 ・代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
・任意代理人の資格を証明する委任状(次のいずれかの措置を講じたもの。30日以内に作成されたもので原本に限る)
(1)委任者の印を実印とし、印鑑証明書(30日以内に作成されたもので原本に限る)を添付
(2)委任者の運転免許証、個人番号カード等の写しを添付
・代理人の住民票の写し(30日以内に作成されたもので原本に限る)

開示請求に対する決定と開示

請求書の翌日から起算して30日以内に開示等を行うかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。

請求者以外の個人に関する情報、法人の事業に関する情報、市の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報などは開示できない場合があります。

写しの交付を希望する場合には以下の費用がかかります。

・コピー(モノクロ)…1枚につき10円(両面の場合は2枚で計算)

・コピー(カラー)…1枚につき50円(両面の場合は2枚で計算)

・CD-R…1枚につき240円

また、郵送での開示を希望する場合は、請求者に郵送料の負担をお願いしております。

自己情報の訂正、利用停止

開示された自分の情報に事実の誤りを見つけたときは、訂正の請求をすることができます。また、自分の情報が収集の制限、利用または提供の制限に違反して取り扱われていることが分かったときは、利用停止の請求をすることができます。

訂正・利用停止の請求があった場合には、請求を受けた日から30日以内に、訂正・利用停止を行うかどうかの決定を行います。

審査基準

事業者の責務等

個人情報は、市の機関だけでなく、さまざまな民間の事業活動でも利用されています。個人の権利や利益を守るためには、事業者においても、適正な個人情報の取扱いをすることが必要です。

事業者の皆さんも、個人情報の収集や利用に当たっては、個人情報保護の重要性を認識し、適切な措置を講じるようお願いいたします。

個人情報保護法に関する問い合わせ先

個人情報保護法質問ダイヤル

電話番号 03-6457-9849
受付時間 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く 午前9時30分~午後5時30分

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この記事に関するお問い合わせ先

[総務部]行政管理課(事務管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6288
ファクス:043-486-2500

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