事業系一般廃棄物減量計画書
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事業系一般廃棄物減量計画書の提出をお願いします。
佐倉市では、市内事業者の一般廃棄物の減量およびリサイクルを推進するため、「佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」に基づき、事業系一般廃棄物を排出する市内の一定規模以上の施設に対し、事業系一般廃棄物減量計画書の提出をお願いしております。
佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
第20条
- 市長は、多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者(以下「多量排出事業者」という。)に対し、事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。
- 多量排出事業者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、廃棄物管理者を選任しなければならない。
- 多量排出事業者は、規則で定める事業系一般廃棄物の減量に関する計画書を市長に提出しなければならない。
佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
第5条
条例第20条第1項に規定する規則で定める多量排出事業者は、次の各号に掲げる事業者とする。
- 事業の用に供する部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物を所有し、管理し、又は占有する事業者で市長が指定する者
- 前号に掲げる者のほか、事業の内容を考慮して市長が指定する者
第6条
- 条例第20条第3項に規定する規則で定める事業系一般廃棄物の減量に関する計画書は、事業系一般廃棄物減量計画書(別記様式第4号。以下「減量計画書」という。)によるものとする。
- 減量計画書は、毎年度市長が指定する期日までに提出しなければならない。
提出方法
郵送またはEメール
郵送先:〒285-8501 佐倉市海隣寺町97 佐倉市廃棄物対策課リサイクル清掃班
更新日:2024年07月02日