土砂等の埋立て等について

更新日:2026年09月14日

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佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例の概要

佐倉市では、「佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例」により市内における土砂等の埋立て等(埋立て、盛土、堆積)を規制しています。

市の許可が必要な事業(特定事業)

土砂等の埋立て等を行う区域(特定事業区域)の面積が300平方メートル以上である埋立て等事業を特定事業と定義されます。特定事業を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。

※面積が300平方メートル未満であっても、隣接または近接する土地で2年以内に土砂等の埋立て等の事業が行われた場合、面積を合算して300平方メートル以上になるときは、特定事業となります。

土砂等の安全基準

埋立て等に使用される土砂等に安全基準を定めています。
安全基準に適合しない土砂等による埋立て等は禁止です。

再生土について

佐倉市では再生土による埋立て等を禁止しております。

※再生土とは(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物(燃え殻、汚泥(無機性のものに限る。)その他規則で定める産業廃棄物に限る。)の脱水、破砕その他規則で定める処理により生じた物であって、土砂と同様の形状を有するものをいいます。

埋め立て等についての諸注意

他法令について

本条例以外の法令(盛土規制法や森林法等)で規制があるものについては、それぞれの法令の適用を受けることになり、許認可等が必要なものについては、併せて許認可等を取ることが必要になります。

土地所有者のみなさんへ

土地所有者の責務として、土地を提供するときは、土砂の埋立てによる土壌汚染や災害の発生する恐れがないことを確認し、これらの恐れがあるときは、土地を提供しないように努めてください。
法律や条例に違反した埋め立てが行われた場合には、土地所有者も処罰されることがあります。
汚染された土砂により埋立てが行われてしまった場合、原状回復には莫大な経費と時間がかかりますので安易な土地の提供は行わないように、十分にご注意してください。

安易な土地の提供はやめてください

「無償で田畑や山林を埋立て、耕作をしやすい土地にしてやる。」と言われて、安易に土地を提供したため、汚染された残土や産廃の混入した残土で埋立てされ、土地が使えなくなったという地主からの訴えや、周辺住民からの苦情が見受けられます。自分の土地は自分で管理し守ることが大切です。

残土の埋立てに土地を提供する場合や土地の管理には、次のことに注意してください

  • 埋立て等に土地を提供するときは使用する土砂等を記載した契約書を取り交わすこと。
  • 埋立て工事の実施時には立ち会って使用される土砂等を確認すること。
  • 所有者が産廃や残土の捨て場とならないように巡回や監視を行うこと。
  • 産廃や残土が投棄をされないように所有地に柵、看板等を設置すること。
  • 不審なときは、関係機関への問い合わせをする。
  • 佐倉市廃棄物対策課
     電話:043-484-4202
  • 産廃残土県民ダイヤル(産廃110番)
     電話:043-223-3801
     24時間365日対応

申請の手引きと様式

申請の手引き

様式

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]廃棄物対策課(クリーン推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4202
ファクス:043-486-2504

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