ペット(飼い犬・飼い猫など)の死体処理
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ペットの飼い犬、飼い猫などの死体は、原則として飼い主が処理をしてください。なお、ご自身で処理ができない場合は、市が1体2,000円(税込)の手数料で処理いたします。ただし、一般ごみとして処理されますので、遺骨の引き取りなどはできませんので、ご了承ください。
※令和8年4月1日より1体3,000円(税込)に手数料が改定されます。
ペットの飼い犬、飼い猫などの死体は、原則として飼い主が処理をしてください。なお、ご自身で処理ができない場合は、市が1体2,000円(税込)の手数料で処理いたします。ただし、一般ごみとして処理されますので、遺骨の引き取りなどはできませんので、ご了承ください。
※令和8年4月1日より1体3,000円(税込)に手数料が改定されます。
更新日:2026年03月15日