【令和8年9月30日終了】佐倉市指定ごみ袋の臨時措置について

更新日:2026年09月18日

ページ番号: 21874

「もやせるごみ」指定袋の臨時措置期間を終了します

臨時措置終了日:令和8年9月30日(水曜日)

中東情勢の影響により、一部小売店等において佐倉市指定ごみ袋が品薄となっておりましたが、店舗の在庫状況が改善されていることから、「もやせるごみ」指定袋の臨時措置を終了いたします。

なお、臨時措置期間中に購入された「透明または半透明の袋」を、一定期間「もやせるごみ」でお使いいただける経過措置を下記のとおり実施します。

経過措置期間:令和8年10月2日(金曜日)から令和8年10月30日(金曜日)

※「透明または半透明の袋」につきましては、「金属類・小型家電」を排出する際の袋としてもご利用いただけます。

※11月2日(月曜日)以降、「もやせるごみ」を指定袋以外で排出された場合は、収集できませんのでご注意ください。

※指定袋の買いだめ等、必要以上の購入はお控えくださいますようお願いします。

チラシ画像版

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]廃棄物対策課(リサイクル清掃班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6149
ファクス:043-486-2504

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