なぜ有効期限切れの介護保険負担割合証・後期高齢者医療被保険者証を個人で処分してはいけないのか(令和元年8月2日回答)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 1989

ご意見

介護保険負担割合証や後期高齢者医療被保険者証

有効期限終了したものは返還とのことだが、なぜ個人的に処分してはいけないのでしょうか。郵送返還でもよいとのことですが、手間と切手封筒代をかけてまで返す意味はあるのでしょうか。
どちらも、車を持っていない者や介護者には負担です。

受付日

令和元年8月1日

回答

1.有効期限切れの介護保険負担割合証について

 負担割合証は、介護保険サービスを利用する際に必要となるものです。
 この証は、毎年8月に新しいものに切り替わる他、所得の更正などによって負担割合が変更になる場合があります。
 介護保険法施行規則により、「負担割合証の有効期限に至ったときは、負担割合証を市町村へ返却しなければならない。」と規定されております。
 お手数をおかけいたしますが、有効期間経過後は、市の高齢者福祉課まで、ご返却くださいますようご理解のほどよろしくお願いいたします。
 担当課:高齢者福祉課 介護給付班

2.有効期限切れの後期高齢者医療保険被保険者証について

 後期高齢者医療被保険者証(保険証)については、有効期限が切れたものを誤ってお使いになられた場合、医療機関等において事務処理が滞ることにより、正しく保険が適用されずに被保険者様ご本人にご不便をおかけすることがございます。
 そのため、期限切れの保険証についてはできるだけ回収させていただくようにしております。
 ですが、○○様のおっしゃるように、すべての方がご返却のために簡単に窓口にお越しいただけるとは限りません。特に後期高齢者医療の被保険者のかたは75歳以上のかたですので、外出もままならない場合も多くございます。
 そのような状況を考慮して、後期高齢者医療に関しましては、期限切れの保険証についてお問い合わせをいただいた際には、「ご自身で破棄していただいても結構です」とご回答させていただいております。
 また、毎年保険証更新時に保険の運営者であります千葉県後期高齢者医療広域連合から保険証に同封して送らせていただいている文書におきましても、「ご返却いただくか破棄していただきますよう」お願いさせていただいております。
 担当課:健康保険課 高齢者医療班

回答日

令和元年8月2日

担当課(関係課)

高齢者福祉課、健康保険課

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策部 秘書課(市民の声班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6102
ファクス:043-486-2509