【新型コロナウィルス関連】基準日以降に誕生した乳児への特別給付金支給について(令和2年7月10日回答)

更新日:2022年06月01日

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ご意見

今年5月上旬に誕生した乳児がおります。
特別給付金の基準日4月27日には誕生しておらず、特別給付金の支給対象とはなっておりません。数日の違いですので、4月以前に誕生した乳児や両親と同じように過ごし、同じような苦しみや寂しさを経験しました。
基準日以降に誕生した子どもについても、給付金を支給してはいただけませんか。
県内においても成田市、浦安市、習志野市、君津市、多古町などにおいて、4月28日以降に誕生した新生児にも独自の給付金を支給する/しているとの情報を目にしました。
 佐倉市においても同様の対応をしていただけないでしょうか。市政も未曾有の事態で大変だと存じ上げますが、是非ご検討ください。

受付日

令和2年7月6日

回答(令和2年7月10日時点)

佐倉市におきましても、国の補助金等を活用しながら、このコロナ禍における状況の中で、妊娠・出産をされる妊婦の皆様、生まれてくる子どもたちに対し、何か支援することができないか検討いたしました。今回、他市で実施、検討している4月28日以降に生まれたお子さんに対する給付金の支給に関する事業実施が決まった際には、対象となる方に通知を送付する予定ですので、その際にはお手続等のご協力をお願いいたします。
佐倉市といたしましては、市民の皆様が、子どもを安心して産み育てることができるよう、これからも取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

回答日

令和2年7月10日

担当課

子育て支援課

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策部 秘書課(市民の声班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6102
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