灯油販売車の拡声器音声への適正な指導をしてほしい(令和2年2月6日回答)
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ご意見
□□□□の灯油販売の拡声器の音声が非常に不快。音を小さくすると共に、音楽を変更するなどしてほしい。
キンキンカンカンと大変耳障り。室内ではまだ辛抱できるが、庭で作業をしているときは、耳を塞がなくては耐えられない。ご商売であり、近所の方も利用されているので辛抱しているが、特に音楽の“キンキンカンカン“には耐えられない。
適正な指導をお願いしたい。
受付日
令和2年2月3日
回答
車両に取り付けた拡声機の使用につきましては、千葉県の「拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例」に基づき警察が取り締まっているほか、佐倉市におきましても、これらの行為により相談が寄せられた場合は、その行為者に対して音量を下げるよう指導しております。
今回も○○様からのメールに基づき、2月4日に灯油販売を行っている店舗に出向き、拡声機の音量を下げるよう要請したところ、大崎台〇丁目の○○様ご自宅周辺では音量を下げるとの回答がありました。
(相手方には○○様のご住所は伝えていません。)
今後、拡声機による騒音について、ご相談がありましたら、佐倉市生活環境課もしくは佐倉警察署生活安全課までご連絡をお願いいたします。
回答日
令和2年2月6日
担当課
生活環境課
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策部 秘書課(市民の声班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6102
ファクス:043-486-2509
更新日:2022年06月01日