コンビニ交付だと住民票に個人番号(マイナンバー)の記載ができないのか?(令和7年5月22日回答)
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ご意見
コンビニ交付でも住民票に個人番号(マイナンバー)の記載をできるようにしてほしい。
受付日
令和7年5月14日
回答
個人番号の利用は法令で定められた特定の手続きに限定されており、それ以外の場面ではその収集や記載が制限されております。
現在、窓口で用途を確認させていただくことで、必要な場合にのみ個人番号を記載した住民票を発行しております。コンビニ交付における個人番号記載住民票の取扱いにつきましては、ご意見を参考に今後改善を検討してまいります。
回答日
令和7年5月22日
担当課(関係課)
市民課 【問い合わせ】043-484-6122
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策部 秘書課(市民の声班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6102
ファクス:043-486-2509
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更新日:2025年12月16日