台風での被災住宅修繕補助申請について(令和2年1月15日回答)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2217

ご意見

台風15号・19号の罹災証明からの補償手続きのため、12月9日に危機管理室に行ったところ、「修理業者の見積書と実際に支払った金額の領収書が全く一致していなければ、役所から支払いはできない。1円たりとも違っていたら、もう一度申請書を作り直さなければならない。」との説明を受けましたが、納得できません。不条理だと思いませんか。
通常は見積書と実際支払ったものと異なっても当然です。

受付日

令和元年12月12日

回答

 目視での状況確認が困難な「隠れた箇所」や、屋根等の高所等につきましては、修理工事を開始しなければ、修理が必要となる範囲が特定できないことが多く、その結果、業者からの見積金額が工事中に増減する場合があることは認識しております。
 市が補助金を支出する際には、交付申請書と工事実績報告書の金額や内容が一致しているかを確認いたします。その際、金額や工事内容に変更があった場合には、交付申請の「変更申請」をしていただき、金額や内容を一致させて補助金の支出をしております。
 また、お問い合わせの被災住宅の補助制度につきましては、工事完了後や工事代金のお支払い後でも交付申請いただけますので、見積金額とお支払金額の一致している書類をご準備のうえ、申請することも可能です。
 ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

回答日

令和2年1月15日

担当課

建築指導課

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策部 秘書課(市民の声班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6102
ファクス:043-486-2509