公園での球技を禁止にしてほしい(令和4年4月6日回答)

更新日:2022年06月10日

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ご意見

小さな公園で思い切り全力でサッカーをしている中学生がおります。狭い公園のため蹴られたボールは公園の外に飛び出して、住宅の植え込みの花壇や車に当たることもしばしば。仕方がないと耐えていたのですが、昨日全力で蹴られたボールがお年寄りに当たってしまいました。中学生たちは悪びれることもなく、軽い目の前の出来事だっただけに、私から「もっと広い公園でやったらどうか」と声をかけるも、無視されてサッカーに興じています。
小さなお子様や犬の散歩など他の公園利用希望者のことなどお構いなしに自分達だけのことしか考えない状態です。この状況を野放しにすると、いつか大事故につながると思います。
公園は染井野のみずき公園です。この他ゴルフボール(本物)を打って練習する大人もおります。
公園内球技の禁止にしていただけないでしょうか?危険極まりない状況を改善するにはそうするしかないと思います。大事故が起きる前になんとか歯止めをかけてください。
球技の禁止が明確に示されれば、私たち住民も注意しやすくなります。何度も市政に要望している私ですが、今回の件は本当に至急対応が必要です。誰もが楽しく使えるようにするためにも、公園におけるルール作りの徹底を嘆願いたします。

受付日

令和4年3月28日

回答

公園の利用につきましては、市民の皆様の休息、鑑賞、遊戯、運動等を目的として設置されたものでありますが、条例において、公園の公衆の利用を妨げる行為をすることは禁止行為となっております。
ご連絡をいただきましたみずき公園(飯重4号街区公園)につきましても、全面的な球技の禁止はできませんが、事故に繋がるような危険なボール遊びはしないよう看板を設置いたしまして、改めて公園利用者に注意を促してまいります。
今後も公園緑地の適正な管理に努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどお願いいたします。

回答日

令和4年2月3日

担当課(関係課)

公園緑地課 【お問い合わせ】 043-484-6105

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策部 秘書課(市民の声班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6102
ファクス:043-486-2509

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