▶年金の手続き・届出

更新日:2026年09月03日

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Q.「基礎年金番号通知書」の再発行手続きはどこでできますか

A.手続き先は、被保険者の区分やお急ぎかどうかによって異なります。

【第1号被保険者の方でお急ぎの場合】
本人確認書類を持参のうえ、年金事務所で手続きしてください。

【 第1号被保険者で再発行を急がない場合】
手続き場所:市役所(1号館1階 保険年金課)または各出張所
再発行までの期間:約1か月~1か月半
交付方法:手続き後、日本年金機構からご自宅へ郵送されます。

第2号被保険者・第3号被保険者の場合】
→ 被保険者の区分ごとに手続き先が異なります。詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
■ 注意事項
年金手帳の発行は令和4年4月に終了し、現在は「基礎年金番号通知書」が発行されます。

Q.住所や氏名が変わったとき、国民年金の手続きは必要ですか

A.住所や氏名が変わった場合の手続きは、国民年金の加入区分(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者)によって異なります。

【第1号被保険者(自営業、無職、任意加入者など)】
日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則として市役所での国民年金の住所・氏名変更手続きは不要です。
※海外居住者など、マイナンバーが登録されていない方は、手続きが必要な場合があります。

【第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員、公務員など)】
勤務先でのお手続きが必要です。

【第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)】
配偶者の勤務先でのお手続きが必要です。

Q.就職した場合、国民年金の手続きは必要ですか

A.就職して厚生年金に加入する場合は、勤務先が手続きを行うため、ご本人による国民年金の手続きは原則不要です。

ただし、勤務先が厚生年金の適用事業所ではない場合や、加入要件を満たさないため厚生年金に加入しない場合は、引き続き国民年金第1号被保険者となります。

Q.扶養から外れた場合はどうすればよいですか

A. 配偶者の扶養から外れた場合は、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。

手続きは、マイナポータルによる電子申請のほか、郵送または窓口で行うことができます。特に電子申請は、来庁不要で24時間いつでも利用できるため、ぜひご利用ください。
▶手続き方法の詳細は、窓口での主な手続き一覧のページへ

Q.60歳以上65歳未満の期間において任意加入できる「高齢任意加入」の手続きはいつからできますか

A.お手続きは、60歳の誕生日の前日から行うことができます。

なお、次の点にご注意ください。
・手続きをした月からの加入となり、過去に遡って加入することはできません。
・日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金を繰上げ受給しておらず、厚生年金等に加入していないなどの条件があります。

Q.高齢任意加入の手続きは、出張所でもできますか

A.加入履歴の確認が必要となるため、出張所では受け付けておりません。

市役所1号館1階 保険年金課でのみ手続きが可能です。

手続きにはお時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。
開庁時間 平日 9時~午後4時30分

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]保険年金課(国民年金班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6126
ファクス:043-486-2507

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