窓口での主な手続き一覧

更新日:2026年08月18日

ページ番号: 21158

国民年金への加入・喪失

国民年金の全ての手続きは、幕張年金事務所で受付が可能です。

  1. 幕張年金事務所
     千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
     電話043-212-8621
  2. ねんきんサテライト成田(佐原年金事務所成田分室)
     成田市花崎町828-11 スカイタウン成田2階
     電話0476-24-5715

一部の手続きにおいては市役所または出張所でもできますので、以下をご参照ください。

窓口での手続きの際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカードまたは運転免許証)が必要です。

代理のかたが手続きをする場合は委任状が必要になります。

手続きの内容

項目

必要書類

手続き先

郵送

電子申請

退職したので国民年金に加入したい

加入

厚生年金を喪失した日がわかる書類(資格喪失証明書等)

市役所

または

出張所

扶養から外れたので国民年金の変更をしたい(配偶者の退職、配偶者の65歳到達、離婚、本人の収入増加等)

加入

扶養から外れた日がわかる書類(資格喪失証明書等)

市役所

または

出張所

海外に転出した

喪失または任意加入

任意加入希望のかたは「海外にいる間の国民年金」をご覧ください。

市役所

または

出張所

不可

不可

海外から転入した

加入

パスポート、口座での納付を希望する場合、通帳および銀行の届出印(クレジットカードでの納付も可能)

詳細は「海外にいる間の国民年金」をご覧ください。

市役所

または

出張所

不可

不可

60歳以上で高齢任意加入したい

加入

基礎年金番号がわかるもの、預金通帳、口座の届出印

市役所※65歳まで加入しても120月に満たない場合は年金事務所

不可

不可

付加保険料に加入(脱退)したい

加入

基礎年金番号がわかるもの

市役所

または

出張所

不可

 

国民年金保険料の免除・納付猶予申請

手続きの内容

項目

必要書類

手続き先

郵送

電子申請

国民年金保険料の免除申請する

免除

失業を理由とするときは、雇用保険被保険者離職票の写し等

市役所

国民年金保険料の学生納付特例申請をする

免除

学生証の写し(表裏)または在学証明書

市役所

国民年金保険料の産前産後期間免除申請の手続きをする

免除

母子手帳等出産(予定)日が確認できる書類の写し

市役所または出張所

国民年金保険料の法定免除の申請をする

免除

・障害年金受給者:年金証書(1級・2級)

・生活保護受給者:生活保護開始通知(生活扶助)

市役所または出張所

不可

不可

国民年金の受給手続き

郵送での手続きをご希望の場合は、幕張年金事務所へご提出ください。市役所では、郵送受付ならびに出張所での受付は行っておりません。

 

老齢基礎年金

年金の加入歴が国民年金第1号被保険者期間のみのかたは、市役所で手続き可能です。

必要書類:本人確認書類、年金請求書、預金通帳、戸籍謄本(マイナンバーが年金機構に登録されている場合は不要)

※厚生年金や、国民年金第3号被保険者期間があるかた、繰り上げ・繰り下げ受給を希望されているかた、すでに他の年金を受給しているかたは、年金事務所での手続きとなります。

 

障害基礎年金

初診日に国民年金第1号被保険者であったかた、または初診日が20歳前のかた(厚生年金加入者を除く)は、市役所で手続き可能です。

※初診日に厚生年金に加入していたかた、国民年金第3号被保険者期間であったかたは、年金事務所での手続きとなります。

 

障害年金の相談についてはこちらをご覧ください。

 

遺族基礎年金

国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるかたが死亡し、そのかたによって、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることが可能です。

※子:死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること。(婚姻していない場合に限る)

※亡くなったかたに国民年金第3号被保険者期間がある場合や、厚生年金加入期間がある場合は、年金事務所での手続きとなります。

 

未支給年金

亡くなったかたの年金の加入歴が国民年金第1号被保険者期間のみで、国民年金のみを受給していたかたは手続き可能です。

請求していただくかたの続柄等によって、必要書類が異なりますので、持ち物については、お電話でお問い合わせください。

※配偶者の扶養期間(国民年金第3号被保険者期間)がある場合は、年金事務所での手続きとなります。

 

死亡一時金

死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間(一部免除期間を含む)が36月以上のかたが死亡した場合に遺族が受け取ることができます。

持ち物については、お電話でお問い合わせください。

 

寡婦年金

国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間と保険料免除期間があわせて10年以上ある夫が死亡したときに、生計を維持され、婚姻関係が10年以上継続している妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。

※寡婦年金と死亡一時金を両方受け取れる場合は、どちらか選択となります。

 

それぞれの制度については「国民年金の給付について」をご覧ください。

 

 

その他手続き

基礎年金番号通知書再交付

令和4年度から年金手帳は基礎年金番号通知書に変更になりました。年金手帳を紛失した場合は基礎年金番号通知書が交付されます。

国民年金第1号被保険者のかたは、市役所で手続きが可能ですが、再交付まで1か月程度かかります。お急ぎの場合は、年金事務所でお手続きをお願いします。

お近くの年金事務所・年金相談センターなど

(注意)年金相談センターは全国社会保険労務士連合会が運営しています。

  1. 幕張年金事務所
     千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
     電話043-212-8621
  2. ねんきんサテライト成田(佐原年金事務所成田分室)
     成田市花崎町828-11 スカイタウン成田2階
     電話0476-24-5715
  3. 街角の年金相談センター千葉
     千葉市中央区新田町4-22 サンライトビル1階
     電話043-241-1165
  4. 街角の年金相談センター船橋
     船橋市本町1-3-1 フェイスビル7階
     電話047-424-7091
  5. ねんきんダイヤル
     電話による一般的な年金に関するお問い合わせは、ねんきんダイヤル(日本年機構のコールセンター)をご利用ください。
    • 電話0570-05-1165
    • 電話03-6700-1165 (注意)050で始まる電話からおかけになる場合
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