窓口での主な手続き一覧
国民年金への加入・喪失
国民年金の全ての手続きは、幕張年金事務所で受付が可能です。
- 幕張年金事務所
千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
電話043-212-8621 - ねんきんサテライト成田(佐原年金事務所成田分室)
成田市花崎町828-11 スカイタウン成田2階
電話0476-24-5715
一部の手続きにおいては市役所または出張所でもできますので、以下をご参照ください。
窓口での手続きの際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカードまたは運転免許証)が必要です。
代理のかたが手続きをする場合は委任状が必要になります。
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手続きの内容 |
項目 |
必要書類 |
手続き先 |
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退職したので国民年金に加入したい |
加入 |
厚生年金を喪失した日がわかる書類(資格喪失証明書等) |
市役所 または 出張所 |
可 |
可 |
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扶養から外れたので国民年金の変更をしたい(配偶者の退職、配偶者の65歳到達、離婚、本人の収入増加等) |
加入 |
扶養から外れた日がわかる書類(資格喪失証明書等) |
市役所 または 出張所 |
可 |
可 |
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海外に転出した |
喪失または任意加入 |
任意加入希望のかたは「海外にいる間の国民年金」をご覧ください。 |
市役所 または 出張所 |
不可 |
不可 |
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海外から転入した |
加入 |
パスポート、口座での納付を希望する場合、通帳および銀行の届出印(クレジットカードでの納付も可能) 詳細は「海外にいる間の国民年金」をご覧ください。 |
市役所 または 出張所 |
不可 |
不可 |
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60歳以上で高齢任意加入したい |
加入 |
基礎年金番号がわかるもの、預金通帳、口座の届出印 |
市役所※65歳まで加入しても120月に満たない場合は年金事務所 |
不可 |
不可 |
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付加保険料に加入(脱退)したい |
加入 |
基礎年金番号がわかるもの |
市役所 または 出張所 |
不可 |
可 |
国民年金保険料の免除・納付猶予申請
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手続きの内容 |
項目 |
必要書類 |
手続き先 |
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国民年金保険料の免除申請する |
免除 |
失業を理由とするときは、雇用保険被保険者離職票の写し等 |
市役所 |
可 |
可 |
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国民年金保険料の学生納付特例申請をする |
免除 |
学生証の写し(表裏)または在学証明書 |
市役所 |
可 |
可 |
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国民年金保険料の産前産後期間免除申請の手続きをする |
免除 |
母子手帳等出産(予定)日が確認できる書類の写し |
市役所または出張所 |
可 |
可 |
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国民年金保険料の法定免除の申請をする |
免除 |
・障害年金受給者:年金証書(1級・2級) ・生活保護受給者:生活保護開始通知(生活扶助) |
市役所または出張所 |
不可 |
不可 |
国民年金の受給手続き
郵送での手続きをご希望の場合は、幕張年金事務所へご提出ください。市役所では、郵送受付ならびに出張所での受付は行っておりません。
老齢基礎年金
年金の加入歴が国民年金第1号被保険者期間のみのかたは、市役所で手続き可能です。
必要書類:本人確認書類、年金請求書、預金通帳、戸籍謄本(マイナンバーが年金機構に登録されている場合は不要)
※厚生年金や、国民年金第3号被保険者期間があるかた、繰り上げ・繰り下げ受給を希望されているかた、すでに他の年金を受給しているかたは、年金事務所での手続きとなります。
障害基礎年金
初診日に国民年金第1号被保険者であったかた、または初診日が20歳前のかた(厚生年金加入者を除く)は、市役所で手続き可能です。
※初診日に厚生年金に加入していたかた、国民年金第3号被保険者期間であったかたは、年金事務所での手続きとなります。
障害年金の相談についてはこちらをご覧ください。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるかたが死亡し、そのかたによって、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることが可能です。
※子:死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること。(婚姻していない場合に限る)
※亡くなったかたに国民年金第3号被保険者期間がある場合や、厚生年金加入期間がある場合は、年金事務所での手続きとなります。
未支給年金
亡くなったかたの年金の加入歴が国民年金第1号被保険者期間のみで、国民年金のみを受給していたかたは手続き可能です。
請求していただくかたの続柄等によって、必要書類が異なりますので、持ち物については、お電話でお問い合わせください。
※配偶者の扶養期間(国民年金第3号被保険者期間)がある場合は、年金事務所での手続きとなります。
死亡一時金
死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間(一部免除期間を含む)が36月以上のかたが死亡した場合に遺族が受け取ることができます。
持ち物については、お電話でお問い合わせください。
寡婦年金
国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間と保険料免除期間があわせて10年以上ある夫が死亡したときに、生計を維持され、婚姻関係が10年以上継続している妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
※寡婦年金と死亡一時金を両方受け取れる場合は、どちらか選択となります。
それぞれの制度については「国民年金の給付について」をご覧ください。
その他手続き
基礎年金番号通知書再交付
令和4年度から年金手帳は基礎年金番号通知書に変更になりました。年金手帳を紛失した場合は基礎年金番号通知書が交付されます。
国民年金第1号被保険者のかたは、市役所で手続きが可能ですが、再交付まで1か月程度かかります。お急ぎの場合は、年金事務所でお手続きをお願いします。
お近くの年金事務所・年金相談センターなど
(注意)年金相談センターは全国社会保険労務士連合会が運営しています。
- 幕張年金事務所
千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
電話043-212-8621 - ねんきんサテライト成田(佐原年金事務所成田分室)
成田市花崎町828-11 スカイタウン成田2階
電話0476-24-5715 - 街角の年金相談センター千葉
千葉市中央区新田町4-22 サンライトビル1階
電話043-241-1165 - 街角の年金相談センター船橋
船橋市本町1-3-1 フェイスビル7階
電話047-424-7091 - ねんきんダイヤル
電話による一般的な年金に関するお問い合わせは、ねんきんダイヤル(日本年機構のコールセンター)をご利用ください。- 電話0570-05-1165
- 電話03-6700-1165 (注意)050で始まる電話からおかけになる場合
- ご意見をお聞かせください
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更新日:2026年08月18日