窓口での主な手続き一覧

更新日:2026年08月18日

ページ番号: 21158

国民年金への加入・喪失

国民年金の全ての手続きは、幕張年金事務所で受付が可能です。

  1. 幕張年金事務所
     千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
     電話043-212-8621
  2. ねんきんサテライト成田(佐原年金事務所成田分室)
     成田市花崎町828-11 スカイタウン成田2階
     電話0476-24-5715

一部の手続きにおいては市役所または出張所でもできますので、以下をご参照ください。

窓口での手続きの際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカードまたは運転免許証)が必要です。

代理のかたが手続きをする場合は委任状が必要になります。

手続きの内容

項目

必要書類

手続き先

郵送

電子申請

退職したので国民年金に加入したい

加入

厚生年金を喪失した日がわかる書類(資格喪失証明書等)

市役所

または

出張所

可

可

扶養から外れたので国民年金の変更をしたい(配偶者の退職、配偶者の65歳到達、離婚、本人の収入増加等)

加入

扶養から外れた日がわかる書類(資格喪失証明書等)

市役所

または

出張所

可

可

海外に転出した

喪失または任意加入

任意加入希望のかたは「海外にいる間の国民年金」をご覧ください。

市役所

または

出張所

不可

不可

海外から転入した

加入

パスポート、口座での納付を希望する場合、通帳および銀行の届出印(クレジットカードでの納付も可能)

詳細は「海外にいる間の国民年金」をご覧ください。

市役所

または

出張所

不可

不可

60歳以上で高齢任意加入したい

加入

基礎年金番号がわかるもの、預金通帳、口座の届出印

市役所※65歳まで加入しても120月に満たない場合は年金事務所

不可

不可

付加保険料に加入(脱退)したい

加入

基礎年金番号がわかるもの

市役所

または

出張所

不可

可

 

国民年金保険料の免除・納付猶予申請

手続きの内容

項目

必要書類

手続き先

郵送

電子申請

国民年金保険料の免除申請する

免除

失業を理由とするときは、雇用保険被保険者離職票の写し等

市役所

可

可

国民年金保険料の学生納付特例申請をする

免除

学生証の写し(表裏)または在学証明書

市役所

可

可

国民年金保険料の産前産後期間免除申請の手続きをする

免除

母子手帳等出産(予定)日が確認できる書類の写し

市役所または出張所

可

可

国民年金保険料の法定免除の申請をする

免除

・障害年金受給者:年金証書(1級・2級)

・生活保護受給者:生活保護開始通知(生活扶助)

市役所または出張所

不可

不可

国民年金の受給手続き

郵送での手続きをご希望の場合は、幕張年金事務所へご提出ください。市役所では、郵送受付ならびに出張所での受付は行っておりません。

 

老齢基礎年金

年金の加入歴が国民年金第1号被保険者期間のみのかたは、市役所で手続き可能です。

必要書類:本人確認書類、年金請求書、預金通帳、戸籍謄本(マイナンバーが年金機構に登録されている場合は不要)

※厚生年金や、国民年金第3号被保険者期間があるかた、繰り上げ・繰り下げ受給を希望されているかた、すでに他の年金を受給しているかたは、年金事務所での手続きとなります。

 

障害基礎年金

初診日に国民年金第1号被保険者であったかた、または初診日が20歳前のかた(厚生年金加入者を除く)は、市役所で手続き可能です。

※初診日に厚生年金に加入していたかた、国民年金第3号被保険者期間であったかたは、年金事務所での手続きとなります。

 

障害年金の相談についてはこちらをご覧ください。

 

遺族基礎年金

国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるかたが死亡し、そのかたによって、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることが可能です。

※子:死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること。(婚姻していない場合に限る)

※亡くなったかたに国民年金第3号被保険者期間がある場合や、厚生年金加入期間がある場合は、年金事務所での手続きとなります。

 

未支給年金

亡くなったかたの年金の加入歴が国民年金第1号被保険者期間のみで、国民年金のみを受給していたかたは手続き可能です。

請求していただくかたの続柄等によって、必要書類が異なりますので、持ち物については、お電話でお問い合わせください。

※配偶者の扶養期間(国民年金第3号被保険者期間)がある場合は、年金事務所での手続きとなります。

 

死亡一時金

死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間(一部免除期間を含む)が36月以上のかたが死亡した場合に遺族が受け取ることができます。

持ち物については、お電話でお問い合わせください。

 

寡婦年金

国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間と保険料免除期間があわせて10年以上ある夫が死亡したときに、生計を維持され、婚姻関係が10年以上継続している妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。

※寡婦年金と死亡一時金を両方受け取れる場合は、どちらか選択となります。

 

それぞれの制度については「国民年金の給付について」をご覧ください。

 

 

その他手続き

基礎年金番号通知書再交付

令和4年度から年金手帳は基礎年金番号通知書に変更になりました。年金手帳を紛失した場合は基礎年金番号通知書が交付されます。

国民年金第1号被保険者のかたは、市役所で手続きが可能ですが、再交付まで1か月程度かかります。お急ぎの場合は、年金事務所でお手続きをお願いします。

お近くの年金事務所・年金相談センターなど

(注意)年金相談センターは全国社会保険労務士連合会が運営しています。

  1. 幕張年金事務所
     千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
     電話043-212-8621
  2. ねんきんサテライト成田(佐原年金事務所成田分室)
     成田市花崎町828-11 スカイタウン成田2階
     電話0476-24-5715
  3. 街角の年金相談センター千葉
     千葉市中央区新田町4-22 サンライトビル1階
     電話043-241-1165
  4. 街角の年金相談センター船橋
     船橋市本町1-3-1 フェイスビル7階
     電話047-424-7091
  5. ねんきんダイヤル
     電話による一般的な年金に関するお問い合わせは、ねんきんダイヤル(日本年機構のコールセンター)をご利用ください。
    • 電話0570-05-1165
    • 電話03-6700-1165 (注意)050で始まる電話からおかけになる場合
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