佐倉市市民公益活動補償制度について

更新日:2025年02月05日

ページ番号: 4776

市民公益活動補償制度とは~みんなのために“活動”する人を支えます~

 市内に活動拠点を置く団体やそれに属する個人(市外居住者も含みます。)、市民公益活動に参加する個人(以下、「活動者」といいます。)が、市民公益活動中の事故により他人の身体や財物を害して、法律上の損害賠償責任を負った場合、また、市民公益活動中の事故により負傷したり死亡した場合に、市が補償する制度です。

※下記のページに過去に起こった事故の事例の一部を掲載しています。地域活動の参考にしていただき、引き続き安全な活動へのご協力をお願いいたします。

被保険者

賠償責任を負う者

  • 佐倉市
  • 市民公益活動団体(市内に活動拠点を置く団体)
  • 指導者(市民公益活動団体において、市民公益活動の計画立案および運営の指導的地位にある者、これに順ずる者)

傷害者

  • 市民公益活動団体の構成員
  • 佐倉市や市民公益活動団体に参加した指導者、市民

※補償を受けるためには、事前に佐倉市市民公益活動サポートセンターで団体登録する必要があります。(自治会・町内会等については事前の登録は不要です。)

対象となる活動

原則無報酬で、計画的に行う、公益性のある以下のような活動が対象です。

※親睦を目的とした活動や趣味的な活動(慰労会、カラオケ大会、旅行等)は対象外です。

※補償の適否については、個別具体的に判断します。これらの活動が必ずしも補償の対象になるとは限りません。 

  1. 活動者等の地域社会活動(防犯、防災、清掃等)
  2. 活動者等の青少年育成活動(非行防止パトロール等)
  3. 活動者等の社会福祉活動(福祉・介護施設ボランティア等)
  4. 活動者等の社会教育活動(スポーツ、レクリエーション等)
  5. 佐倉市が主催する活動
  6. 自治会・町内会の公益活動(交通安全、道路清掃、防犯、防災等)

補償内容

年度によって補償内容が変更となる場合があります。

(1)損害賠償事故補償
(1) 身体賠償 市民公益活動中に参加者または第三者の生命、身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
<限度額1人 6,000万円 1事故 2億円>
(2) 対物賠償 市民公益活動中に参加者または第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
<限度額1事故 100万円>
(3) 保管物賠償 市民公益活動中に参加者または第三者から借りた物、預かった物や管理している物を滅失、毀損、汚損などにより損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
<限度額1事故 100万円>

 ※免責額は1万円です。

次のような事故は補償金が支払われません。

  • 活動者の故意による事故
  • 活動者の同居の親族に対する事故
  • 戦争、変乱、暴動、労働争議等の政治的または社会的騒乱による事故
  • 地震、噴火、津波、洪水その他の天災による事故
  • 施設の建設、改築、修理等の工事による事故
  • 活動者等が所有し、使用し、または管理する車両、船舶による事故
  • 活動者等が所有し、または管理する動物による事故
  • その他市が損害保険会社と締結した保険約款及び特約条項で定める事故
(2)傷害事故補償
(1) 死亡補償金 事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で死亡した場合
<1人 100万円>
(2) 後遺障害補償金 事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で後遺障害が生じた場合
<1人4万円~100万円>
(3) 入院補償金 事故発生の日から180日までの入院
<1人日額 1,500円>
(4) 通院補償金 事故発生の日から180日までの通院に対し通院日数90日までの通院
<1人日額 1,000円>

次のような事故は補償金が支払われません。

  • 活動者の故意による事故
  • 活動者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故
  • 活動者の疾病、心神喪失による事故
  • 活動者の他覚症状のない頚部症候群または腰痛
  • 戦争、変乱、暴動による事故
  • 地震、噴火、津波による事故
  • 活動者の無資格運転や酒酔い運転による事故
  • その他保険会社との保険約款によるもの

※事故が発生する危険性が高い活動を実施される際は、別途自治会独自で保険に加入することもご検討ください。

補償手続き

 市民公益活動中に事故で負傷した場合や法律上の賠償責任を負った場合は、自治人権推進課にお問い合わせください。

公益活動の主催団体の代表者名で事故報告書及び添付資料をご提出いただきます。

提出書類

<事故報告書の添付資料※>
・団体の規約
・年間の活動計画
・年間の予算書
・現場の案内図、見取り図または写真等
・事故当日の指導者・参加者の名簿
・事業のプログラム・開催案内等
・事故証明書(交通事故の場合)
・自動車修理見積書の写し(自動車の損害賠償の場合) 等

※ご提出いただく添付書類は事故の内容等により異なります。

手続きの流れ

手続きの流れは次のとおりです。

参考

質問.保険の加入手続き等を行う必要はありますか?

回答.事前に市民公益活動サポートセンター(電話番号:043-484-6686)の団体登録を行っていただく必要があります。
(自治会・町内会や、地域まちづくり事業実施団体等は登録不要です。)

質問.今度、自治会でお祭りを実施します。これは補償制度の対象になりますか?

回答.文化資産の継承事業や、地域コミュニティをよりよくするための活動としてお祭りを実施する場合は補償の対象となります。
ただし、この制度は、市民公益活動を行う「活動者」のための補償制度であるため、イベントを企画・運営する方は対象になりますが、お祭りやイベントを楽しむために来場した「参加者」は対象外です。

質問.佐倉市内の里山保全活動でボランティアを募集したら、市外の人もたくさん参加してくれました。佐倉市民ではなくても補償の対象になりますか?

回答.「佐倉市のために」活動されている方のための制度であるため、ご質問の事例の場合は、市外居住者も対象になります。

質問.団体の運営会議を行います。このときに怪我をしたら対象になりますか?

回答.この制度は市民公益活動の「活動者」が「活動中」または「活動のための移動中」に事故等にあったときのための補償制度です。
 団体の総会や、役員を決めるといった、会の運営だけのための会合については、基本的に対象になりません。ただし、例えば福祉施設での発表のために練習をするのに集まる場合や、防犯に関する情報交換会など、それ自体が活動と捉えられるような場合は対象となります。

~その他ご不明な点があれば、お気軽に問い合わせてください~

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]自治人権推進課(市民活動推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6127
ファクス:043-484-1677

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