住居表示に関するFAQ
地番と住居表示の違いはなにか?
地番と住居番号は、一見同じ意味合いを持つもののように思われますが、全く別のものとなります。まず、地番は、法務局によって定められ、土地の場所や登記における権利の範囲を表すための土地の番号です。一方、住居番号は、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)に基づき、市町村が定めた、建物の場所を表す番号です。よって、住居表示が実施されている地域であっても、住居番号は、建物に付番しているものであるため、地番が消滅することはありません。
付番申請はいつ頃すればよいのか?
付番申請の届出期限は特段ございません。付番は、位置図(建物の位置がわかるもの)、配置図(建物の出入口、及び道路との位置関係がわかるもの)、公図、または地積測量図(地番がわかるもの)をもとに決定いたしますので、お手元に資料が揃い次第、自治人権推進課宛までご提出をお願いいたします。なお、通常付番決定は、受理日当日から一週間以内で発行いたしますが、申請が多い場合や年末年始等の長期休暇前後に申請をされた場合は、通常より日数がかかる場合がございますので、余裕を持ったご提出をお願いいたします。
※付番申請がお済みでないと住民登録の手続きができない、または、誤った住所が登録される可能性がありますので、付番申請は、住民登録手続きの前にお済ませください。
既存の建物を取り壊した後、同じ土地上に再建する場合、前と同じ住居番号は使用できるのか?
住居番号は、建物自体に付番するものであるため、既存の建物が取り壊しを行われた時点で、これまで使用していた住居番号は消滅します。そのため、同じ土地上に再建する場合であっても、新たに住居番号を取得する必要があります。なお、新たに取得する住居番号は、以前と必ず同じものになるとは限りません。
申請者が住居番号を指定することはできるのか?
法令によって基準が定められているため、申請者の好きなように指定・希望することはできません。
同じ敷地内に別棟を建築したが、申請は必要なのか?
建物1棟につき1つの住居番号を付番するため、申請は必要となります。
※増築の場合は、出入り口の変更がない限り申請不要です。
建物がない場所に対しても付番はできるのか?
住居番号は、建物に対して付番するものであるため、建物がない土地(駐車場等)に付番することはできません。
隣の家と同じ住居番号になることはあるのか?
住居番号は、道路等で区切られた各街区に順序良く基礎番号を付けており、建物の主たる出入口の位置等を基準に決定します。そのため、同じ基礎番号上に隣家が並んでいる、または、公道からの進入経路が同じといった場合は、隣の家と同じ住居番号になることがあります。その際は枝番を使用し、同番重複を防ぐことが可能です。
住居表示申請は全ての地区で必要なのか?
住居表示は、住居表示実施地区内、及び建て替え含む新築での住居の場合のみ申請が必要となります。住居表示実施地区の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
住居表示から土地の地番を教えてほしい。
土地の地番については、法務局の土地登記簿や公図にて管理をしておりますので、法務局佐倉支局へご確認をお願いします。
住居表示プレートは必ずつけないといけないのか?
「住居表示に関する法律 第八条」よりプレートの設置が義務づけられております。住居表示プレートは、緊急時等に住所を分かりやすく示す大切なものとなりますので、表札やポスト周辺等、見やすい場所への設置をお願いいたします。
古くなってしまった住居表示プレートを交換してほしいが可能か?
古くなり見えない、または、破損してしまった等の劣化が生じた場合、無料で新しいものと交換可能です。また、建築当時から取り付けていない場合でも、プレートは配布可能です。交換希望や配布希望の方は、自治人権推進課窓口にてお渡しいたします。
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更新日:2025年02月26日