私設メーターの交換について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 14306

私設メーターの交換について

井戸メーター、減算用メーター(クーリングタワー等)、雨水メーター等の下水道使用量の認定に使用するメーター(私設メーター)は、計量法の規定で、検定証印又は基準適合証印が付されたメーター(特定計量器)を使用すること、又、メーターの有効期限は8年と定められており、有効期限内のメーターを使用することとなっています。下水道使用量の認定に使用する井戸メーター等は、お客様に設置、管理して頂いています。 メーターの有効期限が近づきましたら、忘れずに交換しましょう。

※交換費用は、お客様のご負担となります。

メーターの交換等でご不明な点がございましたら、上下水道部下水道課まで問い合わせください。

井戸メーター等設置(交換)届

井戸メーター等の下水道使用量認定に使用するメーターを交換しましたら、井戸メーター等設置(交換)届を提出してください。

正確な使用量認定について

正確な下水道使用量の認定のため、使用量に応じた適切なメーター設置、有効期限内のメーター利用等、適正なメーターの利用をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

[上下水道部] 上下水道部
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-485-1191
ファックス:043-485-1194

メールフォームによるお問い合わせ