私有道路における公共下水道整備について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2810

 公共下水道設置希望者の代表者が土地所有者からの土地使用承諾を取りまとめるなど、一定の要件を満たしている場合には、佐倉市下水道事業が私有道路における公共下水道施設の整備を行うことができます。

佐倉市下水道事業が公共下水道施設を整備する要件等

主な設置の要件

  1. 私有道路の幅員が180センチメートル以上であり、かつ、両端または一端が公道に接していること。(敷地延長・旗竿地は対象としない。)
  2. 私有道路に接する土地について、2者以上の土地所有者等がいること。
  3. 私有道路について所有権または使用及び収益を目的とする権利を有する者全員の承諾を得ていること。
設置要件参考図

 私有道路に公共下水道の設置を希望する場合には、設置希望者の代表者が「私有道路」土地所有者からの土地使用承諾を取りまとめ、上下水道事業管理者に申出書を提出します。

 上下水道事業管理者は、審査を行い、要件に合致する場合に公共下水道を設置します。

要綱及び様式

私有道路における公共下水道の設置に関する要綱

この記事に関するお問い合わせ先

[上下水道部] 上下水道部
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-485-1191
ファックス:043-485-1194

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