貯水槽の管理と検査
ページ番号: 3230
マンションなどで水道をお使いの皆さんへ
簡易専用水道(貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)の場合
「簡易専用水道」の管理
- 貯水槽の清掃を毎年1回以上定期に行う。
- 貯水槽の点検、水質の管理を行う。
- 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知った時は、直ちに給水を停止し、利用者、関係者に周知する。
「簡易専用水道」の検査
厚生労働大臣登録水質検査機関(下記参照)の検査を、1年以内ごとに1回定期的に受検する。
小規模貯水槽水道(貯水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)の場合
「小規模貯水槽水道」の管理
- 貯水槽の清掃を毎年1回以上定期に行う。
- 貯水槽の点検、水質の管理を行う。
など、「簡易専用水道」に準じた管理を行う。
(注意)「小規模貯水槽水道」の検査
上記の簡易専用水道と同様に、厚生労働大臣登録水質検査機関の検査も、できるだけ受検してください。
点検及び清掃事業者について
- 「簡易専用水道」等の検査
一覧は厚生労働省水道水質情報の水質検査機関登録簿からご覧になれます。
(注意)検査を行う区域がありますのでご注意ください。 - 「簡易専用水道」等の清掃
千葉県登録の「建築物飲料水貯水槽清掃業」を参考にしてください。- (注意1) 登録業者以外の貯水槽清掃を禁止するものではありません。
- (注意2) 料金等は業者ごとに異なりますので、直接問い合わせてください。
更新日:2022年06月01日