給水契約及び工事検査手数料、加入負担金等の定型約款について
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給水契約等の定型約款
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。佐倉市においては、水道供給契約の条件を定めた「佐倉市水道事業給水条例」と「佐倉市水道事業給水条例施行規程」が定型約款にあたるものになります。
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更新日:2025年03月17日