下水道使用料に不服がある場合について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2097

審査請求

 通知された下水道使用料に不服がある場合には、この通知を受けた日の翌日から起算して3が月以内に市長に対して審査請求をすることができます。

 また、この処分の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(佐倉市上下水道事業管理者が被告の代理者となります。)、提起することができます。

 ただし、(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

[上下水道部] 上下水道部
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-485-1191
ファックス:043-485-1194

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