水道料金の基本料金を減免します【申請不要】

更新日:2026年08月12日

ページ番号: 22210

物価高騰に伴う市民や事業者の経済的負担の軽減を図るため、

佐倉市では国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、

水道料金の減免を実施します

 

・対象者

    官公庁などを除く、水道契約者

 

・減免内容

    水道料金の基本料金を全額減免します

    ※従量料金(使用水量に応じた料金)は減免対象外です

 

・実施期間

    令和8年9月から12月までの定例検針分(※定例検針以外の請求は減免対象外です)

    市では2か月ごとに検針を行い、料金を請求しています

 

○奇数月検針地区(佐倉地区、根郷地区、主に臼井南部地区)

     9月・11月定例検針分の基本料金を減免

○偶数月検針地区(志津地区、主に臼井南部地区)

     10月・12月定例検針分の基本料金を減免

 

詳しくは下図をご覧ください

 

・減免額

    メーター口径ごとの4か月間(定例検針2回分)の減免額合計(税込)は次のとおり です

    一般家庭で最も多い20mm口径の場合、4か月間で5,798円(税込)を減免します

メーター口径

減免額

13mm

2,762円

20mm

5,798円

25mm

10,378円

30mm

18,370円

40mm

31,680円

50mm

51,118円

75mm

113,954円

100mm

202,356円

150mm

441,992円

 

・申請方法

   申請は不要です

   対象となる方には、減免後の金額で請求します

この記事に関するお問い合わせ先

[上下水道部] 上下水道部
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-485-1191
ファックス:043-485-1194

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