水道料金の基本料金を減免します【申請不要】
ページ番号: 22210
物価高騰に伴う市民や事業者の経済的負担の軽減を図るため、
佐倉市では国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、
水道料金の減免を実施します
・対象者
官公庁などを除く、水道契約者
・減免内容
水道料金の基本料金を全額減免します
※従量料金(使用水量に応じた料金)は減免対象外です
・実施期間
令和8年9月から12月までの定例検針分(※定例検針以外の請求は減免対象外です)
市では2か月ごとに検針を行い、料金を請求しています
○奇数月検針地区(佐倉地区、根郷地区、主に臼井南部地区)
9月・11月定例検針分の基本料金を減免
○偶数月検針地区(志津地区、主に臼井南部地区)
10月・12月定例検針分の基本料金を減免
詳しくは下図をご覧ください

・減免額
メーター口径ごとの4か月間(定例検針2回分)の減免額合計(税込)は次のとおり です
一般家庭で最も多い20mm口径の場合、4か月間で5,798円(税込)を減免します
|
減免額 |
|
|
13mm |
2,762円 |
|
20mm |
5,798円 |
|
25mm |
10,378円 |
|
30mm |
18,370円 |
|
40mm |
31,680円 |
|
50mm |
51,118円 |
|
75mm |
113,954円 |
|
100mm |
202,356円 |
|
150mm |
441,992円 |
・申請方法
申請は不要です
対象となる方には、減免後の金額で請求します
この記事に関するお問い合わせ先
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2026年08月12日