下水道使用料について
使用料
区分 | 汚水量 | 使用料(税込) |
---|---|---|
基本使用料 | 20立方メートルまで | 2,459円60銭 |
超過使用料 | 21立方メートル~40立方メートル | 124円30銭 |
1立方メートルにつき | 41立方メートル~60立方メートル | 152円90銭 |
1立方メートルにつき | 61立方メートル~100立方メートル | 196円90銭 |
1立方メートルにつき | 101立方メートル~200立方メートル | 233円20銭 |
1立方メートルにつき | 201立方メートル~1,000立方メートル | 255円20銭 |
1立方メートルにつき | 1,001立方メートル以上 | 270円60銭 |
下水道使用料計算例
下水道使用料計算例(汚水量が50立方メートルの場合)
2,459円60銭+(124円30銭×20立方メートル+152円90銭×10立方メートル)=6,474(円未満切捨て)
使用期間が2か月未満である場合の基本使用料(令和元年10月1日改正)
使用期間 | 汚水量 | 基本使用料(税込み) |
---|---|---|
15日まで | 5立方メートルまで | 614円 |
15日まで | 6立方メートル~10立方メートル | 1,229円 |
16日~31日 | 10立方メートルまで | 1,229円 |
32日~46日 | 15立方メートルまで | 1,844円 |
32日~46日 | 16立方メートル~20立方メートル | 2,459円 |
47日 | 20立方メートルまで | 2,459円 |
(注意)この表に該当しない場合は、通常の基本使用料+超過使用量により算定されます。
井戸水のみ及び井戸水と水道水を併用している場合
下水道使用料金は、排水された水量(認定水量)に応じて、お支払い頂きます。
井戸水を家事用に使用している場合は、使用者が設置した井戸メーターにより水量を認定する場合を除き、次のように計算します。
- (注意)使用人数の増減等の変更があったときには、公共下水道使用(開始変更)届を提出してください。その他ご不明な点がありましたら。佐倉市上下水道お客様センター(043-486-1555)若しくは佐倉市上下水道総合案内センター(043-485-1191)まで、ご連絡ください。
- (注意)家事用以外の私設メーター以外による認定については、上下水道お客様センター(043-486-1555)若しくは佐倉市上下水道総合案内センター(043-485-1191)にお問い合わせください。
井戸水のみを使用している場合
居住されている方(使用人数)が、1か月あたり3人目までは1人あたり8立方メートル、4人目以降は1人あたり4立方メートルを認定水量とし、下水道使用料を算定します。
(注意)計算例(5人家族)
(3人×1人あたり8立方メートル)+(2人×1人あたり4立方メートル)=32立方メートル
2か月あたり認定水量は64立方メートルとなります。
井戸水と水道水を併用している場合
居住されている方(使用人数)が、1か月あたり3人目までは1人あたり4立方メートル、4人目以降は1人あたり2立方メートルを認定水量とし、水道使用量に加算して、下水道使用料を算定します。
(注意)計算例(5人家族)
水道水使用量に加算して、(3人×1人あたり4立方メートル)+(2人×1人あたり2立方メートル)=16立方メートル
2か月当たりの認定水量は、水道水使用量+32立方メートルとなります。
使用様態の変更があった場合
使用様態に変更があった場合は、届け出が必要となります。佐倉市上下水道お客様センター(043-486-1555)若しくは佐倉市上下水道総合案内センター(043-485-1191)にご連絡ください。
届出様式
届出内容
- 転入・転出・出生・死亡等、届出の使用人数に変更かあったとき
- 井戸を廃止又は井戸水の使用を中止したとき
- 井戸水から水道水へ切替えたとき
- 新たに井戸水を使用するとき
- 使用様態、用水設備の吐出口を変更したとき
(注意) 市では、1年に一度、井戸水をご使用となりメーターを設置していないお客様に使用人数の変更等について、お知らせをしていますので、ご協力の方よろしくお願いします。
更新日:2025年01月23日