佐倉市水道事業及び下水道事業における建設工事請負契約書の単品スライド条項の運用について
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佐倉市上下水道部発注工事における単品スライド条項の運用について
最近の鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、佐倉市上下水道部発注の工事に関して、建設工事請負契約書第27条第5項(佐倉市標準契約書建設工事請負仮契約書(A)の場合。その他の建設工事請負契約書については該当条項を適宜読み替えてください。)の単品スライド条項の規定について、平成20年8月8日から運用することとしました。
参考(佐倉市標準契約書建設工事請負仮契約書(A)より抜粋)
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第27条 (略)
2~4 (略)
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6~8 (略)
(平成20年12月3日追記)
平成20年12月3日から単品スライド条項の運用を拡充し、鋼材類及び燃料油以外の主要な建設資材についても対象とすることとしました。
佐倉市水道部発注工事における単品スライド条項の運用の拡充について
佐倉市水道部発注工事における単品スライド条項の運用の拡充について (PDFファイル: 68.7KB)
単品スライド条項運用の概要
概要は以下のとおりです。
1.対象となる主な工事材料 | 鋼材類又は燃料油 特別な要因により価格の著しい上昇が認められた主要な建設資材(例:アスファルト合材等)(注釈1) |
---|---|
2.対象となる金額 | 変動額が請負代金額の100分の1を超える額 |
3.対象となる工事契約 | 現在契約中のもの又は新たに契約を締結するもの |
4.適用方法 | 受注者からの申し出により事業担当課が調査し、適用条件に合致すれば契約変更を行う。 |
5.適用日 | 平成20年8月8日から (注釈1)鋼材類又は燃料油以外の建設資材については平成20年12月3日から |
6.その他 | 運用方法等については国、千葉県に準じて行う。 |
建設工事請負契約書の単品スライド条項の運用について
建設工事請負契約書の単品スライド条項の運用 (PDFファイル: 24.7KB)
(注意)様式・書式は契約検査室のページに掲載しています。佐倉市上下水道部発注工事に使用する場合には、あて先を「佐倉市水道事業管理者」とし使用してください。
更新日:2022年06月01日