令和8年度給排水申請・検査手数料、指定工事店関連手数料の改正について

更新日:2025年09月25日

ページ番号: 20868

 令和7年8月議会により、給水条例及び下水道条例の手数料等の改正が、令和8年4月1日に施行されますが、手数料の改正の適用日については、納入通知書の発行日をもって適用となります。

よって、事務処理期限を7日間としていることから、令和8年3月24日以降の受付については、改正後の手数料が適用されます。

 また、3月23日以前の申請であっても、申請内容等の不備により訂正等が3月24日以降の場合には、改正後の手数料の適用となります。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

給水条例(水道関係)

指定給水装置工事事業者関係

手数料名称 改正前 改正後
指定給水装置工事業者指定手数料(新規) 22,000円 23,000円
指定給水装置工事業者指定手数料(更新) 15,000円 17,000円
指定証の再交付(指定証記載事項変更、き損、紛失) 3,000円 4,500円

 

給水装置工事検査手数料関係

手数料名称 改正前 改正後
設計審査手数料 4,500円 6,500円
工事検査手数料(30ミリメートル未満)※1 3,000円 4,500円
工事検査手数料(30ミリメートル以上50ミリメートル未満)※1 7,500円 9,000円
工事検査手数料(50ミリメートル以上)※1 9,000円 13,500円
給水装置工事申請取下げ手数料(1回につき)※2 (新規) 2,000円
メーターの亡失、き損の場合の再交付手数料(メーター1個につき)※3 (新規) 4,000円

※1 再検査においても口径ごとの手数料とし、令和8年4月1日以降再検査申込より適用。 

※2 加入金、検査手数料を納付済の場合に適用。

※3 再交付手数料のほかに、別途、条例によりメーターの実費負担があります。

 

下水道条例(下水道関係)

排水設備指定工事店関係

手数料名称 改正前 改正後
排水設備指定工事店指定手数料(新規) 12,000円 17,000円
排水設備指定工事店指定手数料(更新) 10,000円 15,000円
指定証の再交付 3,000円 4,500円

 

排水設備工事検査手数料関係

手数料名称 改正前 改正後
排水設備工事検査手数料※4※5 3,000円 4,500円
  6,000円 4,500円
排水設備確認申請取下げ手数料※6 (新規) 2,000円

※4 令和8年4月1日以降再検査申込より適用。 

※5 口径別による検査手数料を廃止します。

※6 令和8年4月1日以降の取下げ申請受付より適用。

この記事に関するお問い合わせ先

[上下水道部] 上下水道部
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-485-1191
ファックス:043-485-1194

メールフォームによるお問い合わせ

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?