令和8年度給排水申請・検査手数料、指定工事店関連手数料の改正について
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令和7年8月議会により、給水条例及び下水道条例の手数料等の改正が、令和8年4月1日に施行されますが、手数料の改正の適用日については、納入通知書の発行日をもって適用となります。
よって、事務処理期限を7日間としていることから、令和8年3月24日以降の受付については、改正後の手数料が適用されます。
また、3月23日以前の申請であっても、申請内容等の不備により訂正等が3月24日以降の場合には、改正後の手数料の適用となります。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
給水条例(水道関係)
指定給水装置工事事業者関係
手数料名称 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
指定給水装置工事業者指定手数料(新規) | 22,000円 | 23,000円 |
指定給水装置工事業者指定手数料(更新) | 15,000円 | 17,000円 |
指定証の再交付(指定証記載事項変更、き損、紛失) | 3,000円 | 4,500円 |
給水装置工事検査手数料関係
手数料名称 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
設計審査手数料 | 4,500円 | 6,500円 |
工事検査手数料(30ミリメートル未満)※1 | 3,000円 | 4,500円 |
工事検査手数料(30ミリメートル以上50ミリメートル未満)※1 | 7,500円 | 9,000円 |
工事検査手数料(50ミリメートル以上)※1 | 9,000円 | 13,500円 |
給水装置工事申請取下げ手数料(1回につき)※2 | (新規) | 2,000円 |
メーターの亡失、き損の場合の再交付手数料(メーター1個につき)※3 | (新規) | 4,000円 |
※1 再検査においても口径ごとの手数料とし、令和8年4月1日以降再検査申込より適用。
※2 加入金、検査手数料を納付済の場合に適用。
※3 再交付手数料のほかに、別途、条例によりメーターの実費負担があります。
下水道条例(下水道関係)
排水設備指定工事店関係
手数料名称 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
排水設備指定工事店指定手数料(新規) | 12,000円 | 17,000円 |
排水設備指定工事店指定手数料(更新) | 10,000円 | 15,000円 |
指定証の再交付 | 3,000円 | 4,500円 |
排水設備工事検査手数料関係
手数料名称 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
排水設備工事検査手数料※4※5 | 3,000円 | 4,500円 |
6,000円 | 4,500円 | |
排水設備確認申請取下げ手数料※6 | (新規) | 2,000円 |
※4 令和8年4月1日以降再検査申込より適用。
※5 口径別による検査手数料を廃止します。
※6 令和8年4月1日以降の取下げ申請受付より適用。
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更新日:2025年09月25日