指定給水装置工事事業者の公示

更新日:2024年10月18日

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佐倉市指定給水装置工事事業者の公示

指定給水装置工事事業者の指定の失効

水道法第25条の3の2第1項の規定により、指定給水装置工事事業者の指定が失効のしたで、佐倉市指定給水装置工事事業者規程第9条の規定により公示します。

指定給水装置工事事業者の指定の失効(令和6年9月29日有効期限)

令和6年9月29日有効期限の指定失効事業者一覧

指定給水装置工事事業者の廃止について

水道法第25条の7の規定により、次の指定給水装置工事事業者より廃止届が提出されましたので、佐倉市指定給水装置工事事業者規程第9条の規定により公示します。

指定事業者からの廃止・休止届(令和6年4月1日から令和6年10月31日までの届出)

指定給水装置工事事業者の指定の停止

指定給水装置工事事業者の指定の停止の公示は、ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

[上下水道部] 上下水道部
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-485-1191
ファックス:043-485-1194

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