指定給水装置工事事業者の指定更新手続きについて

更新日:2024年04月23日

ページ番号: 12417

令和元年10月1日施行の「水道法の一部を改正する法律」により、指定有効期間が定められました。

指定の有効期間を過ぎますと、自動的に指定が失効します。継続して指定を受ける場合は、指定の期限までに更新手続きをしていただく必要があります。

令和6年9月29日期限の更新対象指定給水装置工事事業者は、佐倉市の指定を最初に受けた時期が、平成25年4月1日から令和1年9月30日までの指定給水装置工事事業者(指定番号309番から377番)です。

更新のお知らせを令和6年4月16日付けで送付しています。令和6年4月22日から、更新手続きを受付いたします。お知らせに基づいて更新手続きをお願いいたします。申請様式は、こちらからダウンロードして使用してください。なお、今年度は9月29日は日曜日ですが、「更新満了日が閉庁日と重なった場合、翌開庁日の提出でも指定の失効とはならない。」と地方自治法及び国のガイドラインに規定されています。

事業者台帳を同封しておりますので、台帳を確認していただき、変更がある場合は、変更手続き後、更新手続きをお願いいたします。なお、変更手続きについては、一部電子申請システム(ちば電子申請サービス)が利用できます。(主任技術者選任・解任届、役員変更)

この記事に関するお問い合わせ先

[上下水道部] 上下水道部
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-485-1191
ファックス:043-485-1194

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