指定給水装置工事事業者の指定更新手続きについて
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令和元年10月1日施行の「水道法の一部を改正する法律」により、指定有効期間が定められました。
指定の有効期間を過ぎますと、自動的に指定が失効します。継続して指定を受ける場合は、指定の期限までに更新手続きをしていただく必要があります。
令和7年9月29日期限の更新対象指定給水装置工事事業者は、指定番号005番から084番です。
更新のお知らせを令和7年6月4日付けで送付しています。令和7年6月10日から、更新手続きを受付いたします。お知らせに基づいて更新手続きをお願いいたします。申請様式は、こちらからダウンロードして使用してください。なお、指定有効期間満了日が市役所閉庁日の場合は、翌開庁日が申請期限となることが、地方自治法及び国のガイドラインに規定されています。
事業者台帳を同封しておりますので、台帳を確認していただき、変更がある場合は、変更手続き終了後、更新手続きをお願いいたします。
なお、更新手続き及び変更手続き(一部)については、電子申請システム(ちば電子申請サービス)が利用できます。添付書類の登記事項証明書又は履歴事項全部証明書を提出する代わりに、登記情報提供サービス(https://www1.touki.or.jp/)の照会番号及び発行年月日を確認できるものを提出することが可能です。登記情報提供サービスについての詳細は、https://www1.touki.or.jp/ にてご確認ください。
更新日:2025年06月02日