下水道事業の計画
下水道は重要な都市施設ですので、その整備は、都市計画法や下水道法などの関係法令の規定に基づき、次のような手続きにより進められます。(佐倉市総合計画における関連計画)
- 全体計画の作成(佐倉市印旛沼流域関連公共下水道基本計画説明書)
- 都市計画決定
- 下水道法事業計画協議(佐倉市印旛沼流域関連公共下水道事業計画)
- 都市計画法事業計画認可(佐倉都市計画下水道事業の事業計画)
全体計画
全体計画は、佐倉市の下水道のあるべき姿を総合的見地から想定し、上位計画である東京湾流域別下水道整備総合計画や利根川流域別下水道整備総合計画、千葉県全県域汚水適正処理構想等と整合を図り策定します。
佐倉市の下水道全体計画は、印旛沼の水質汚濁の防止と市民生活の環境改善、浸水被害の防除を図るため、行政面積10,369ヘクタールの内4,785.7ヘクタールを下水道全体計画区域と定め、千葉県が維持管理する「印旛沼流域下水道」に接続する「印旛処理区」の整備を推進しています。
全体計画区域の概要図
都市計画決定
下水道計画区域の都市計画決定は、上記の全体計画区域のうち都市計画区域内について行います。
下水道の都市計画で定める内容は、名称、排水区域、都市施設の種類、位置です。
また都市計画決定の手続きは、公告及び案の縦覧、市町村都市計画審議会の議決、都道府県知事との協議などを経て決定します。
なお、必要に応じて開催する公聴会等や縦覧期間中の意見書の提出などにより住民の意見を反映するための措置を講じます。
下水道法事業計画協議
公共下水道の事業計画を定めるときには、下水道法に基づく手続きを経て、国土交通大臣又は都道府県知事との協議により実施することとなります。
事業計画は、優先度の高い区域における概ね5~7年程度の間に財政、執行能力等の点で整備可能な内容について策定することが望ましいとされています。
事業計画区域の概要図
都市計画法事業計画認可
下水道法の事業計画協議完了通知を受け、都市計画事業として下水道事業を実施するには、都市計画法に基づく手続きを経て、事業計画の認可を受ける必要があります。
都市計画事業認可においては、関係図書の写しを公衆の縦覧に供するなど、地域住民の皆さんに事業地及び事業施工期間等の周知を図ります。
処理区名 | 全体計画 | 都市計画決定 | 事業計画 |
---|---|---|---|
印旛 | 4,785.70 | 2,915.91 | 2,821.94 |
番号 | 項目 | 数値 | 備考 |
---|---|---|---|
(1) | 処理区域面積 | 2,556.32ヘクタール | 公共下水道を使用可能となっている区域の面積 |
(2) | 佐倉市の人口 | 173,216人 | 佐倉市に住んでいる方の人口(外国人を含む) |
(3) | 処理区域内人口 | 160,740人 | 公共下水道の使用可能区域内((1)の区域内)に住んでいる方の人口 |
(4) | 水洗化人口 | 158,051人 | 公共下水道の使用可能区域内((1)の区域内)で公共下水道を使用している方の人口 |
(5) | 普及率 | 92.8% | (3)÷(2)×100 佐倉市の人口のうち、下水道を使用可能となっている人の割合 |
(6) | 水洗化率 | 98.3% | (4)÷(3)×100 下水道を使用可能となっている人口のうち、下水道を使用している人の割合 |
更新日:2022年06月01日