空家等の地域貢献活用支援事業について

更新日:2024年04月05日

ページ番号: 2918

佐倉市では、市内の空家の活用を促進するため、地域交流の活性化、地域コミュニティの再生等の地域の課題を解決することを目的に、空家を活用する地域貢献活動団体に対して、空家の取得費、家賃、改修費などの費用の一部を補助します。

(注意) 補助事業は市が企画を募集し採択された事業が対象となります。

物件探し等住宅課にご相談ください

対象者(地域貢献活動団体)

市内で地域貢献活動の実績がある団体であって、自治会、町内会、区等の地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として市に届出をしているもの又は次のいずれにも該当するものをいう。

  •  ア 団体の運営及び代表者の選考方法に関する規程が定められていること。
  •  イ 団体の財産がその構成員の財産とは別に管理されていること。
  •  ウ 団体の活動が営利、政治、宗教、若しくは特定のものの利害を図ること又はこれに類するものでないこと。
  •  エ 具体的かつ継続的な活動の計画が策定されていること。
  •  オ その他市長が必要と認める事項

対象となる経費

 空家等の取得に係る費用、家賃、及び改修費のうち、市長が適当と認めるもの。

補助金の額

補助金の対象となる経費の2分の1以内(上限額 200万円

募集件数

1件

補助事業は事前申請となりますので交付決定がなされてから事業に着手してください。

補助事業検定方法

提出された応募書類の書類選考により決定します。

(注意)申請期間

令和6年4月17日(水曜日)~令和6年8月30日(金曜日)

 (注意) 詳細につきましては、下記添付ファイルをご覧ください

補助事業の詳細

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 住宅課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6168
ファックス:

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