【令和8年8月千葉豪雨】被災された方への賃貸型応急住宅の供与について

更新日:2026年09月08日

ページ番号: 22605

制度概要

・住家の全壊、全焼又は流出により居住する住家が無い方などを対象に、県が民間賃貸住宅を借上げ、被災者へ供与します。

※半壊(中規模半壊、大規模半壊を含む)であっても、居住が困難な状況である場合は、協議によって対象になる場合があります。

・入居物件は、不動産会社の協力のもと、原則、入居者様御自身でお探しいただきます。

・被災後、既に個人で契約し入居している方も対象となります。(貸主の同意が必要)

・入居期間は、最大2年間となります。(応急修理制度と併用する方は最大6ヶ月)

詳細な要件・様式等

詳しくは、下記リンクをご確認ください。

賃貸型応急住宅の手続きの流れ

1.賃貸型応急住宅への入居をご希望の方は、住宅課窓口で関係書類をお受け取りください。(関係書類は、上記リンクからもダウンロードできます。)

2.市の窓口に「申出書」等をご提出ください。

3.市から受付票を発行します。併せて、「協力不動産業者リスト」をご提示しますので、そちらを参考にご希望の不動産業者をご検討ください。

※被災後、既に賃貸住宅に入居されている方は、契約済みの不動産業者にご相談ください

4.ご希望の不動産業者に、物件の希望条件等をご相談ください。

5.物件が決まりましたら、不動産業者と入居申込書類を作成し、市の窓口にご提出ください。

6.書類審査後、申込結果通知を送付します。届きましたら、不動産業者と契約書類を作成してください。

7.不動産業者から千葉県に契約書類を提出し、入居開始となります。

その他・Q&A

要件を満たすことで応急修理制度と併用できる場合があります。

併用される方は、応急修理制度を先に申請してください。

 

申請・相談先

都市部住宅課(佐倉市役所3号館2階)

電話:043-484-6168

受付時間:9時00分~16時30分

 

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