【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について

更新日:2026年08月28日

ページ番号: 22257

制度の概要

被災した住宅に対して、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市が修理業者に応急的な修理を依頼し、費用を直接支払う制度です。(応急修理は、住宅の再建又は住宅の損害補償を行うものではなく、生活の場を確保する国の制度です。)

対象者となる方

以下の全ての要件を満たす方(世帯)

・災害により住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。

※原則、借家は対象外となります。

※全壊の場合は、応急修理を実施することにより、居住が可能である場合に対象となります。

・自らの資力では応急修理をすることができないこと。(大規模半壊を除く)

応急修理の期間

原則として、災害発生の日から3か月以内に完了。

※令和9年2月28日まで延長しました。

応急修理の対象範囲

被災した住宅の屋根や台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分に限られます。

費用の限度額

住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。

・大規模半壊、中規模半壊又は半壊 757,000円以内

・準半壊 367,000円以内

※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。

応急修理の手続きの流れ

申請方法

以下の書類を、佐倉市役所都市計画課へご提出ください。

・災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)

・資力に関する申出書(様式第2号)※大規模半壊の場合は不要

・修理見積書(様式第3号)

・住宅の被害状況に関する申出書

・住宅の応急修理申込チェックシート

・罹災証明書(写し)

・修理前の被害状況がわかる写真

※書類受付後、応急修理を行えるかどうかを審査し、ご連絡いたします。

「修理前の被害状況が分かる写真」撮影のポイント(参考)

●外観(亀裂、剥がれ、歪みなど)

1. 浸水高が分かるようにメジャー等で高さが分かるように撮影

2. 屋根瓦などのズレや破損状況を撮影

3. 玄関、窓(サッシ)、外壁等の破損状況を箇所別に撮影

●室内(めくれ、反り、腐食、脱落、カビなど)

1. 居室など浸水・カビ発生等の状況が分かるよう撮影

2. 廊下、台所、トイレ、浴室、各居室の扉や内壁・間仕切壁など修理の対象となる箇所を撮影(床材のめくれ、反り、カビ、腐食など)

3. 浸水した断熱材などが脱落している状況やカビが発生している状況を撮影

●設備(破損、故障など)

1. キッチン、トイレ、浴槽、洗面台、給湯器などの故障箇所・破損箇所が分かるように撮影

2. 設備の型番・形式等が分かるように撮影し、修理後に設置した設備と同等品であることが分かるようにすること。

※屋根などの撮影を行う際は転落しないよう十分に気を付けること。自分で撮影できない箇所等は修理業者等に撮影してもらう等すること。

提出先

受付窓口:佐倉市役所 都市部 都市計画課(4号館2階)

受付時間:平日 9時00分~16時30分

住所:〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地

連絡先:043-484-6163

提出様式

災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)
資力に関する申出書(様式第2号)
修繕見積書(様式第3号)
住宅の被害状況に関する申出書
「住宅の応急修理」申込チェックシート

注意事項

応急修理は、市から修理業者に依頼します。既に修理が完了し、自ら修理業者に支払ったものは応急修理の対象となりません。

応急修理工事相談窓口

令和8年8月千葉豪雨で被害にあわれた方で、修理業者を見つけられない場合は、下記の窓口にご相談ください。

一般社団法人全国木造建設事業協会千葉県協会事務局(秋山木材産業株式会社内)

電話番号:047-403-5810

月~金 9:00~16:00(土・日・祝日を除く)

※電話口で「応急修理の相談です」とお申し出ください。

千葉県ホームページリンク

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 都市計画課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6163
ファックス:043-486-2506

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