介護認定の更新のご案内に、申請書等の同封が無くなります

更新日:2025年11月20日

ページ番号: 20983

「要介護・要支援認定」には、有効期間があります。引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了の60日前から満了日までの間に、再度「申請」の手続きが必要となります。更新申請の時期が来ましたら更新の案内を発送いたします。これまでは、更新の申請書と問診票を同封して発送していましたが、令和7年11月発送分(1月末期限の更新申請)からは申請書と問診票が同封されておりませんのでご了承ください。

また、申請書の様式が変更となります。これに伴い、申請の際「介護保険認定申請確認票」の提出が必要となりますのでご注意ください。

そのため、令和8年1月末以降が有効期間の方は、申請書等の必要書類を対象者ご自身もしくはご家族様等にて入手いただきますようお願いします。

入手方法は、下記ファイルからダウンロードし印刷していただくか、佐倉市役所にて配置しております。何かご不明点やご相談がございましたら、佐倉市役所、ケアマネジャー等にご相談いただきますようお願いいたします。

ご利用者及び事業者の方々のご負担が増えることとなりますが、ご協力お願いいたします。

 

介護保険 要介護認定・要支援認定申請書

申請書

確認票

問診票

(注意)病院に入院中のかたや、介護老人福祉施設と介護老人保健保険施設に入所中のかたは問診票の提出は必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護認定班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1771
ファクス:043-486-2503

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