介護認定の更新のご案内に、申請書等の同封が無くなります
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「要介護・要支援認定」には、有効期間があります。引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了の60日前から満了日までの間に、再度「申請」の手続きが必要となります。更新申請の時期が来ましたら更新の案内を発送いたします。これまでは、更新の申請書と問診票を同封して発送していましたが、令和7年11月発送分(1月末期限の更新申請)からは申請書と問診票が同封されておりませんのでご了承ください。
そのため、令和8年1月末以降が有効期間の方は、申請書等の必要書類を対象者ご自身もしくはご家族様等にて入手いただきますようお願いします。
入手方法は、下記リンクからダウンロードし印刷していただくか、佐倉市役所にて配置しております。何かご不明点やご相談がございましたら、佐倉市役所、ケアマネジャー等にご相談いただきますようお願いいたします。
ご利用者及び事業者の方々のご負担が増えることとなりますが、ご協力お願いいたします。
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更新日:2026年04月01日