【医療機関用】介護保険 主治医意見書について

更新日:2026年04月01日

ページ番号: 21036

「介護保険 主治医意見書」の令和8年4月からの変更点、記入の際の留意点、電子提出、作成料請求書の記入例については、以下をご確認ください。

令和8年4月1日からの変更点について

主治医意見書様式の見直しについて

「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日老発第0930第5号厚生労働省老健局長通知、最終改正令和7年11月20日)により示されました、主治医意見書の様式の見直しに伴い、令和8年4月1日以降、本市の様式も新様式へと切り替わります。 ※市から送付する主治医意見書については、当面の間、旧様式を修正した様式となります。

改正内容は、以下の2点です。

1.「申請者情報」における、主治医意見書が介護サービス計画作成等に利用されることへの同意の有無欄の削除

2.「5.特記すべき事項」の注意書きにおける、「情報提供書や障害者手帳の申請に用いる診断書等の写しを添付して頂いても結構です。」の文言削除

 

詳細については以下の資料をご確認ください。

「主治医意見書記入の手引き」の見直しについて

「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」(平成21年9月30日老老発0930第2号、最終改正令和7年11月20日) により、「主治医意見書記入の手引き」が見直されました。

改正内容は、令和8年4月1日以降、順次、介護情報基盤(介護に関する情報を国・自治体・事業者などで安全に共有・活用するための共通のデジタル基盤)経由の情報共有が開始されることに伴う、デジタル化対応のための改正です。

詳細については以下の資料をご確認ください。

留意事項

1.令和8年4月1日以降当分の間、旧様式で主治医意見書を作成しても差支えありません。市から送付する主治医意見書についてもシステム改修の都合上、旧様式となります。

2. 佐倉市における介護情報基盤の導入は未定です。

3. 「主治医意見書記入の手引き」において、医師の氏名欄については「紙媒体で主治医意見書を作成及び提出する場合については、医師本人の記入であることを確認する必要があることから、医師氏名のみは医師本人による自署をお願いします。」となっていますが、本市では引き続き、記名+押印による意見書も有効なものとさせていただきます。

令和8年1月からの変更点について

※未使用の主治医意見書のOCR用紙・返信用封筒は、ご返送いただきますようにお願いいたします。

主治医意見書記入の際の留意点について

主治医意見書の提出の電子提出について

主治医意見書の電子提出をされるかたは、PDFファイル(スキャン等も可)で、以下提出フォームに添付し、ご提出ください。

提出の方法については、以下マニュアルをご確認ください。

主治医意見書作成料請求書の記入例について

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護認定班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1771
ファクス:043-486-2503

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