要介護・要支援認定の取消し

更新日:2026年01月05日

ページ番号: 21212

要介護(要支援)認定の有効期間中に、介護保険のサービス利用の予定がなく、他の制度の利用希望がある場合には、介護保険の認定を取り消すことができます。区分変更申請ではありませんので、ご注意ください。

認定の取消しができる人

被保険者本人や家族のほか、家族または地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などが手続きできます。

手続き方法

電子申請による手続きができます。電子申請はちば電子申請サービスからお願いします。

市役所本庁舎の介護保険課窓口または郵送により提出することもできます。

取消日

原則、取消届を提出した日になります。土日祝、年末年始等の場合は、翌営業日が取消日となります。

注意事項

・取消申請の日以降介護保険のサービスを利用することはできません。

・一度取消を行った認定に対して取消を求めることはできません。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護認定班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1771
ファクス:043-486-2503

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