要介護・要支援認定の申請取下げ

更新日:2026年01月05日

ページ番号: 21213

要介護・要支援認定申請の後に、入院等で状態が安定せず訪問調査を行えない場合や、主治医意見書作成が困難な場合は、申請の取下げをすることができます。

また、認定申請をしたものの、長期入院等により当面介護保険サービスの利用ができない場合や、介護保険サービスの利用がなくなったときも可能です。

申請の取下げができる人

被保険者本人のほか、家族または地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などが手続きできます。

手続き方法

電子申請による手続きができます。電子申請はちば電子申請サービスからお願いします。

市役所本庁舎の介護保険課窓口または郵送により提出することもできます。

注意事項

・認定申請を取下げた場合、 対象となる期間に介護保険サービスの利用があれば、全額自己負担となる可能性があります。

・要介護(要支援)認定に係る審査判定後は、いかなる理由があっても取下書の受理はできません。

・提出した取下書に対して取り下げを求めることはできません。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護認定班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1771
ファクス:043-486-2503

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