介護保険料の算定方法
令和6年度から3年間の介護保険料について
65歳以上のかたの介護保険料は、3年ごとに見直しを行っています。令和6~8年度の基準額(年額)は63,600円に改定となりました。令和3~5年度に比べて基準額(年額)は4,200円引き上げとなります。
保険料が増額となった主な要因
介護を必要とされるかたの増加や、介護報酬の引き上げなどにより、介護給付の著しい増加が見込まれることなどがあげられます。保険料の上昇を緩和するため、介護給付費準備基金の取り崩しを行うなどの対策も併せて講じられています。また、第1段階~第3段階の年額保険料は、消費税増税による保険料の軽減強化により、負担率がそれぞれ引き下げられています。
所得段階の変更
令和6~8年度は、保険料算出のための所得段階が従来の10段階から、国の示した基準に合わせて13段階に増えています。段階数を増やし、高所得者の負担割合を引き上げることで、所得再分配機能を強化し、低所得者の負担割合を軽減することが目的です。
令和6~8年度佐倉市介護保険料早見表(年額) (PDFファイル: 171.7KB)
令和3~5年度佐倉市介護保険料早見表(年額) (PDFファイル: 171.5KB)
65歳以上の方(第1号被保険者)
本人の所得や世帯の課税状況などにより保険料を算定します。
佐倉市介護保険料算定フローチャート(クリックすると画像が開きます)
佐倉市介護保険料算定フローチャート (PDFファイル: 445.8KB)
・合計所得金額とは、収入金額から公的年金等控除・給与所得控除・必要経費などを控除した金額(所得金額)の合計額のことをいい、扶養控除や医療費控除などの所得控除や繰越控除を控除する前の金額をいいます。総合所得及び株式にかかる譲渡所得等については、繰越控除前の金額です。
・第1段階から第5段階までは、合計所得金額から年金収入に係る所得金額を差し引いて算定します。さらに、給与所得金額から10万円を差し引いた金額(差引額がマイナスの場合は0円とする)を給与所得金額であるとして合計所得金額を算出します(ただし、給与収入と年金収入の双方を有することにより適用される所得金額調整控除がある場合は、控除前の金額から10万円を差し引く)。
・第1段階から第13段階までの合計所得金額から、長期(短期)譲渡所得に係る特別控除額は控除して算出します。
65歳の誕生日を迎えた方の保険料算定方法について
65歳に達した月(誕生日の前日が属する月)の分から、第1号被保険者分の保険料を納付していただきます。
他の市町区村から佐倉市に転入した方の保険料算定方法について
転入日の属する月の分から佐倉市に保険料を納めていただくことになります。
転入前の市町村で年金からの天引きをされていた場合であっても、佐倉市に転入した月以降の分は個別納付で納めていただきます。
保険料算定基礎になる住民税の課税資料が佐倉市に無いため、暫定で第1段階(年額18,100円)として通知しますが、住民税の賦課期日(1月1日)にお住まいの市町村に所得照会した結果、ご本人や世帯員の課税状況や所得によって増額になる場合は再度通知いたします。
保険料を計算してみましょう
〇例1:7月1日に65歳の誕生日を迎えた方の場合
誕生日の前日から被保険者としての資格を得るため、6月分から保険料を納めていただくことになります。
6月から年度末の3月までの月数・・・10か月
5段階の方の場合・・・保険料年額63,600円
63,600円÷12ヶ月×10か月(年額から月額に直すために一年分の月数12で割り返します)=53,000円
年額は53,000円になります。(100円未満切り捨て)
〇例2:10月1日に佐倉市に転入した方の場合
10月から年度末の3月までの月数・・・6か月
所得照会の結果第6段階の場合・・・年額76,300円
76,300円÷12ヶ月×6ヶ月=38,150円
年額は38,100円になります。(100円未満切り捨て)
40歳以上65歳未満の方(第2号保険者)
加入している医療保険の算定方法により算定し医療保険の保険料と合わせて納付します
国民健康保険に加入の方
ご不明の点は、佐倉市役所健康保険課へお問い合わせください。
職場の健康保険に加入の方
40歳以上65歳未満の被扶養者(主婦など)は個別に保険料を納める必要はありません。ご不明の点は、加入している医療保険組合等へお問い合わせください。
更新日:2024年08月07日