介護保険料の納付方法
保険料の納め方は、年金からの天引きの「特別徴収」と、納付書による納付の「普通徴収」の2つの方法があります。いずれの方法になるかは、年金の種類や給付額などで決定されます。本人の希望で選択することはできません。
普通徴収(個別に納付書で納付)
年金からの天引きが出来ない方は、7月に納付書を郵送しますので、納期に従い納付していただきます。
納期は7月から翌年2月の各月末です。末日が休日の場合は、休日明けの平日が納期となります。
65歳になった方
年金天引きはすぐに開始されませんので、おおむね半年から1年の間(個人差があります)は納付書で納めます。
65歳になった人は、誕生月の翌月もしくは翌々月に納付書を郵送しますので、納期に従い納付していただきます。
65歳以上で佐倉市に転入した方
前住所地で年金天引きだった人も、佐倉市で年金天引きが開始されるまでの間は、納付書で納付します。
年金天引きはすぐに開始されませんのでご注意ください。
65歳以上で佐倉市に転入した人は、転入月の翌月もしくは翌々月に納付書を郵送しますので、納期に従い納付していただきます。
今まで年金天引きだったが、年度の途中で保険料が変更になった方
保険料が増額になったときは、年金天引きと納付書での納付の併用となります。保険料が減額になったときは、年金天引きは一旦止まりますが、翌年度には再開します。
年金の現況届の提出が遅れた方
年金支給が一時停止されますので、納付書での納付に変わります。
年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
老齢福祉年金のみ受給している方
特別徴収(年金からの天引き)
老齢(退職)年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の人
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、保険料を天引きの形で納めていただきます。
介護保険料は、前年の所得などで決定します。収入の変動などにより、年度の前半(4月、6月、8月)と後半(10月、12月、2月)の年金天引き額にばらつきが出る場合があります。このばらつきを小さくすることを平準化と言います。
更新日:2024年07月08日