地域密着型サービスの市町村域を超えた利用について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 1951

地域密着型サービスの基本原則

地域密着型サービスは要介護者が住み慣れた地域で生活することを支えるため、市町村内のニーズに応じて提供されるサービスであり、市町村が事業所を指定します。このため、市町村の住民はその市町村の地域密着型サービスを利用することを原則としています。

 ただし、被保険者からの利用希望に基づき、市町村が必要であると認める場合は、例外的に他の市町村に所在する事業所について当該地の市町村の同意を得た上で指定することにより被保険者が利用することが可能となります。手続きによらない利用につきましては介護保険の利用はできず全額自費負担となりますのでご注意ください。

他の市町村の地域密着型サービス事業所の指定について

被保険者から相談があった場合に他市町村に対して同意を求める基準について以下の通りとなります。

  1. 佐倉市の指定地域密着型事業所の定員に空きがない場合
  2. 同一サービスを提供する事業所が佐倉市内にない場合
  3. その他やむを得ない理由がある場合(虐待による避難等)
  4. 要支援1、要支援2、事業対象者が要介護1から5の認定を受けた場合において、当該利用者が平成28年3月31日以前から地域密着型通所介護事業所を一体的に運営している(介護予防通所介護、第一号通所介護)事業所を継続して利用している場合

具体的に必要となる手続き及びその流れ

パターン1 A市(他市)の被保険者(住所地特例対象被保険者を除く)が佐倉市内のB事業所の利用を希望した場合

  1. B事業所(またはケアマネジャー等)は,佐倉市に,同意事例に該当するか否かの事前相談を行う
  2. 佐倉市は,B事業所(又はケアマネジャー等)に,同意事例に該当するか否かを回答
  3. B事業所は,A市に指定申請をする(A市担当課とは事前に調整を行う)
  4. A市は,佐倉市に同意依頼文書を送付
  5. 佐倉市は,A市に同意する旨の回答文書を送付
  6. A市がB事業所を指定(当該指定は当該被保険者についてのみ有効)
  7. 当該被保険者はB事業所の利用を開始

パターン2 佐倉市の被保険者(住所地特例対象被保険者を除く)が,B市(他市)内にあるC事業所の利用を希望した場合

  1. C事業所(又はケアマネジャー等)は,B市に,同意事例に該当するか否かの事前相談を行う
  2. B市は,C事業所(又はケアマネジャー等)に,同意事例に該当するか否かを回答
    (注意)(2)は例示であり必ずしもB市がこの対応を図るとは限りません
  3. C事業所は,佐倉市に指定申請を行う
  4. 佐倉市は,B市に同意依頼文書を送付
  5. B市は,佐倉市に同意する旨の回答文書を送付
  6. 佐倉市がC事業所を指定(当該指定は当該被保険者についてのみ有効)
  7. 当該被保険者はC事業所の利用を開始
注意事項

パターン1、パターン2ともに上記3.~6.までの手続が完了するまでには,相当の期間を要することが見込まれます(指定権者により要する期間は異なりますが数週間程度)。なお,6.の指定が行われるまでの間,当該被保険者はB事業所の利用を開始することはできません。

住所地特例者の地域密着型サービスの利用について

地域密着型サービスは、原則として事業所所在地の被保険者に利用が限定されたサービスですが、住所地特例者の方については、現在の住民票の市町村の特定地域密着型サービスを利用することが出来ます。

(注意)住所地特例者とは、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)や特定施設(有料老人ホーム等)に入所または入居され、住民票も施設に異動され、介護保険者が住民票の異動前の市町村となっている方です。

特定地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護および看護小規模多機能型居宅介護です。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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