災害や所得の減少による介護サービス利用料の減免について

更新日:2022年06月01日

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災害により家屋の全壊など著しい被害を受けられた方や、新型コロナウイルス感染症の影響等で所得が減少した方は、申請に基づき介護サービス利用料が減免される場合がありますので、介護保険課介護給付班にご相談ください。

減免期間

特例を適用すべき事由が発生した月以降12か月分となります。

給付割合

災害の損失の程度や収入の減少割合により、80/100~100/100 の給付率で適用します。

詳細は下記の別表を参照ください .  

災害による介護サービス費等の額の適用割合
前年の合計所得金額 損失の程度
資産総価格の100分の50以上
損失の程度
資産総価格の100分の40以上100分の50未満
損失の程度
資産総価格の100分の20以上100分の40未満
280万円未満 100分の100 100分の99 100分の98
280万円以上340万円未満 100分の95 100分の90 100分の88
340万円以上1000万円未満 100分の90 100分の85 100分の80
所得の減少による介護サービス費の額の適用の割合(新型コロナウイルス感染症関連)
前年の合計所得金額 所得の減少割合
100分の50以上かつ、当該被保険者の属する世帯の実収入見込み月額がその世帯につき算定した生活保護法に規定する基準生活費(第1類及び第2類及び障害者加算を合算した額)に100分の115を乗じて得た額に満たない場合
100分の30以上 100分の50未満
280万円未満 所得の減少割合が100分の100 100分の96
280万円以上500万円未満 所得の減少割合が100分の95 100分の94

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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