交通事故等(第三者行為)により介護保険サービスを受ける時
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交通事故等が原因で介護サービスを受ける時は、市への届出が必要です
介護保険の被保険者の方は、交通事故等、第三者(加害者)の行為によって要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合でも、介護保険のサービスを利用することができます。
ただし、サービスにかかった費用は原則として加害者が負担すべきものなので、市が一時的にその費用を立て替え、あとで加害者に請求する仕組みになっています。市が支払った費用が第三者行為によるものかを把握するため、介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の方が第三者行為によって介護保険のサービスを利用する場合は、市への届出が義務付けられていますので、必要書類の提出をお願いいたします。
交通事故以外の第三者行為となる事例
- 他人の飼い犬に噛まれてけがをした
- 自宅以外の施設で設備の欠陥によりけがをした
- 自損事故によって同乗者がけがをしたとき
- ゴルフやスキーなどで他人の行為によってけがをしたとき など
次の場合は介護保険の給付制限がかかる場合があります
- 労災保険の対象となる業務上の病気やけが
- 飲酒運転等による交通事故
- 自殺など故意による病気やけが
- けんか、泥酔などによる病気やけが
示談について
市へ届け出る前に、第三者(加害者)から介護費を受領したり、示談を済ませてしまいますと、後日、市から第三者に請求する際に不都合が生じる場合があります。示談の前に佐倉市介護保険課(043-484-6174)へご相談ください。
必要書類
- 第三者の行為による傷病届
- 念書
- 誓約書
- 交通事故証明書 (自動車安全運転センターが発行するもの)
(注意)交通事故証明書が物件事故となっている場合は併せて「人身事故証明書入手不能理由書」を添付してください。 - 事故発生状況報告書
- (注意)すでに医療保険で書類を提出している場合には提出書類を省略できることがありますので、事前に佐倉市介護保険課(043-484-6174)までご相談ください。
- (注意)書類提出後、第三者(加害者・損害保険会社等)と佐倉市から委託された千葉県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。
- (注意)様式は、千葉県国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードできます。
届出先(郵送可)
〒285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所 社会福祉センター1階
介護保険課 介護給付班
更新日:2022年06月01日