高額総合事業サービス費の支給について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5251

総合事業のサービスを利用する際に支払う自己負担額には、月々の負担上限額が設定されています。

同じ世帯の方を含め、1か月に利用した介護(介護予防)サービス費及び総合事業サービス費の自己負担額の合計が負担上限額を超えると、その超えた分の金額が高額総合事業サービス費として支給されます。

対象となる費用

総合事業サービスの利用料としてお支払いになった、1割から3割の自己負担額。

(注意)デイサービスを利用した時の食事代等の、介護保険対象外の費用は含まれません。

自己負担の上限額(月額)

世帯の課税状況等に応じて、以下の金額が適用されます。

自己負担の上限額
  区分 令和3年7月利用分までの負担上限額(月額) 令和3年8月利用分からの負担上限額(月額)
市民税
課税世帯
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯 44,400円
(世帯)
140,100円
(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯 44,400円
(世帯)
93,000円
(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円
(世帯)
44,400円
(世帯)
市民税
非課税世帯
市民税非課税世帯で下記以外の方 24,600円
(世帯)
24,600円
(世帯)
  • 前年の公的年金等収入金額およびその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方
  • 老齢福祉年金受給の方
15,000円
(個人)
15,000円
(個人)
  • 生活保護受給の方
  • 自己負担上限額を15,000円にすることで、生活保護受給者とならない方
15,000円
(個人)
15,000円
(個人)

令和3年8月利用分より、市民税課税世帯の方のうち、課税所得が380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯、または690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯について、自己負担の上限額がこれまでの44,400円からそれぞれ93,000円、140,100円に変わりました。

詳細は、下記の厚生労働省リーフレットをご覧ください。

令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます

申請手続について

支給対象となる方には、サービス利用の概ね3か月後に市から申請書類をお送りします。必要事項を記載の上、介護保険課へご提出ください。

  • (注意)申請手続きは初回のみとなります。2回目以降は対象となった場合に自動的に振り込まれます。
  • (注意)一定の期間を過ぎると、時効により支給できなくなります。申請書類が届きましたら、お早めに申請してください。

支給について

原則、申請があった翌月に指定口座に振り込みます。支給額や振込日等は、事前に郵送でご案内します。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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