高額総合事業サービス費の支給について
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総合事業のサービスを利用する際に支払う自己負担額には、月々の負担上限額が設定されています。
同じ世帯の方を含め、1か月に利用した介護(介護予防)サービス費及び総合事業サービス費の自己負担額の合計が負担上限額を超えると、その超えた分の金額が高額総合事業サービス費として支給されます。
対象となる費用
総合事業サービスの利用料としてお支払いになった、1割から3割の自己負担額。
(注意)デイサービスを利用した時の食事代等の、介護保険対象外の費用は含まれません。
自己負担の上限額(月額)
世帯の課税状況等に応じて、以下の金額が適用されます。
区分 | 令和3年7月利用分までの負担上限額(月額) | 令和3年8月利用分からの負担上限額(月額) | |
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市民税 課税世帯 |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯 | 44,400円 (世帯) |
140,100円 (世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯 | 44,400円 (世帯) |
93,000円 (世帯) |
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課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円 (世帯) |
44,400円 (世帯) |
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市民税 非課税世帯 |
市民税非課税世帯で下記以外の方 | 24,600円 (世帯) |
24,600円 (世帯) |
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15,000円 (個人) |
15,000円 (個人) |
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15,000円 (個人) |
15,000円 (個人) |
令和3年8月利用分より、市民税課税世帯の方のうち、課税所得が380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯、または690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯について、自己負担の上限額がこれまでの44,400円からそれぞれ93,000円、140,100円に変わりました。
詳細は、下記の厚生労働省リーフレットをご覧ください。
令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます
令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます (PDFファイル: 508.2KB)
申請手続について
支給対象となる方には、サービス利用の概ね3か月後に市から申請書類をお送りします。必要事項を記載の上、介護保険課へご提出ください。
- (注意)申請手続きは初回のみとなります。2回目以降は対象となった場合に自動的に振り込まれます。
- (注意)一定の期間を過ぎると、時効により支給できなくなります。申請書類が届きましたら、お早めに申請してください。
支給について
原則、申請があった翌月に指定口座に振り込みます。支給額や振込日等は、事前に郵送でご案内します。
更新日:2022年06月01日