介護保険が使える人
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介護が必要な次の人が介護サービスを受けることができます。
40歳からみんなが加入し、加入者(被保険者)は、「第1号被保険者」「第2号被保険者」の2つに分かれます。
65歳以上の人は「第1号被保険者」となります
介護が必要になった人が、市から「要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。
40歳~64歳の人は「第2号被保険者」となります
介護保険で対象となる老化に伴う病気(16種類の特定疾病)が原因で介護が必要になった人が、市から「要介護認定」を受ければ、サービスを利用することができます。
16種類の特定疾病について
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ(かんせつりうまち)
- 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
- 骨折を伴う骨粗鬆症(こっせつをともなう こつそしょうしょう)
- 初老期における認知症(しょろうきにおけるにんちしょう)
- パーキンソン病関連疾患(ぱーきんそんびょうかんれんしっかん)
- 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症(そうろうしょう)
- 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょう および とうにょうびょうせいもうまくしょう)
- 脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
- 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
- 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症(りょうがわのしつかんせつ または こかんせつにいちじるしいへんけいをともなうへんけいせいかんせつしょう)
特定疾病にかかる診断基準(クリックするとPDFファイルが開きます。)
介護保険の被保険者証について
40歳から64歳(第2号被保険者)の人には、要介護認定を受けた人及び被保険証の交付を請求した人に交付されます。
更新日:2022年06月01日