【よくある質問】介護保険料について

更新日:2022年06月01日

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介護保険は、必ず加入しなければならないのですか?

介護保険は、自由に加入できる保険ではなく、40歳以上の人がすべて加入する義務のある保険です。社会全体で介護を支える仕組みとして、利用する、しないに関わらず、40歳以上の人全員が保険料を支払わなくてはなりません。

皆さんの納める保険料が佐倉市の介護保険を支えているのです。

保険料の金額は毎年同じなのですか?

65歳以上の人の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われます。市町村ごとに向こう3年間のサービス量を推計してかかる費用を算出し、保険料を決めます、令和3年度からの保険料は、前の3年間に比べて基準月額で450円引き上げられ、4,950円になりました。また、毎年度、本人の所得や世帯の課税状況などにより保険料段階を決定しますので、所得などが変わった場合には保険料段階も変わる場合があります。

保険料を滞納するとどうなるの?

1年以上滞納すると、介護サービスを利用した際にいったん利用料を全額(10割負担)支払い、あとで佐倉市に申請して9割、8割または7割払い戻しを受ける償還払いになります。
1年半以上滞納すると、介護保険給付が一時差し止めになります。
2年以上滞納すると、介護保険サービスを利用した際、未納期間に応じて1割負担ではなく3割もしくは4割負担となる期間が発生します。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
保険料は必ず納付してください。

介護保険のサービスを使わなかった場合、保険料は戻ってきますか?

介護保険料は、介護保険サービスを使う、使わないに関わらず納付していただくものとなっています。よって、介護保険サービスを使わなかった場合であっても、保険料をお返ししてはおりません。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護資格保険料班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6187
ファクス:043-486-2503

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