【よくある質問】介護保険料について
介護保険は、必ず加入しなければならないのですか?
介護保険は、自由に加入できる保険ではなく、40歳以上の人がすべて加入する義務のある保険です。社会全体で介護を支える仕組みとして、利用する、しないに関わらず、40歳以上の人全員が保険料を支払わなくてはなりません。
皆さんの納める保険料が佐倉市の介護保険を支えているのです。
保険料の金額は毎年同じなのですか?
65歳以上の人の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われます。市町村ごとに向こう3年間のサービス量を推計してかかる費用を算出し、保険料を決めます、令和6年度からの保険料は、前の3年間に比べて基準月額で350円引き上げられ、5,300円になりました。また、毎年度、本人の所得や世帯の課税状況などにより保険料段階を決定しますので、所得などが変わった場合には保険料段階も変わる場合があります。
保険料を滞納するとどうなるの?
1年以上滞納すると、介護サービスを利用した際にいったん利用料を全額(10割負担)支払い、あとで佐倉市に申請して9割、8割または7割払い戻しを受ける償還払いになります。
1年半以上滞納すると、介護保険給付が一時差し止めになります。
2年以上滞納すると、介護保険サービスを利用した際、未納期間に応じて1割負担ではなく3割もしくは4割負担となる期間が発生します。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
保険料は必ず納付してください。
介護保険のサービスを使わなかった場合、保険料は戻ってきますか?
介護保険料は、介護保険サービスを使う、使わないに関わらず納付していただくものとなっています。よって、介護保険サービスを使わなかった場合であっても、保険料をお返ししてはおりません。
保険料はどのように納めるのですか?
介護保険料の納め方には、
- 年金からの引き落とし(特別徴収)
- 市からお送りする納付書で納める方法(普通徴収)
の2種類があります。
年金受給額が 年額18万円以上 の方は、原則として年金からの引き落としになりますが、引き落としが開始されるまでには 半年~1年程度 かかります。
そのため、65歳になられた直後の方 や 他市町村から転入された方 は、特別徴収が始まるまでの間、納付書または口座振替でお支払いください。
65歳になって市役所から介護保険料のお知らせが届きました。給料からも介護保険料が引かれています。二重払いではないのですか?
65歳になられた月からは、介護保険料は 佐倉市に直接納める ことになります。そのため、給与からの介護保険料(第2号保険料)は 引かれなくなります。
なお、ご家族に 40~64歳の方 がいる場合、その方の介護保険料は引き続き給与などから徴収されます。ご加入の健康保険組合等へ直接ご確認ください。
佐倉市から転出した場合、介護保険料はどうなりますか?
転出した月の前月分までを佐倉市へ納めていただきます。転出手続き後、翌月頃に、介護保険料額変更通知書をお送りします。過不足がある場合は、その内容も併せてお知らせします。転出した月以降の保険料については、市区町村により金額が異なりますので、転出先(新住所地)でご確認ください。
なお、年金からの引き落とし(特別徴収)の方は、転出手続き後、特別徴収が停止されるまで2~3か月程度かかることがあります。その間に引き落とされた保険料が納めすぎとなった場合は、改めて還付(返金)などの通知をいたします。
年金をもらっているのに、年金から引き落とされず納付書が届いています。なぜですか?
保険料は原則として年金からの引き落とし(特別徴収)になりますが、次のような場合は特別徴収の対象外となります。そのため、納付書または口座振替でお支払いください。
- 年度の途中で65歳になられた方
- 年度の途中で佐倉市に転入された方
- 年金の種類が変わった方
- 年金を担保に借り入れをしている方
- 年金受給額が年18万円未満の方
- 老齢基礎年金の繰下げ受給をしている方 など
夫婦の場合、2人分の介護保険料を納めるのですか?
介護保険では、65歳以上の方が第1号保険者 となり、それぞれに保険料がかかります。
国民健康保険のように世帯主のみが負担する仕組みではなく、夫婦ともに65歳以上の場合は お二人それぞれが保険料を負担 していただくことになります。
更新日:2026年02月18日